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中古車購入費の経費計上は節税対策になる?法人と個人事業主の長短も解説【購入ガイド】

中古車購入費の支払方法別の経費計上について

中古車購入の費用の支払い方によっても、経費計上できるかどうかは変わってきます。全額経費計上できる方法もあれば、一部経費とできる方法までさまざまなので、自分の目的にあった支払い方法を選択しましょう。

ここでは中古車購入費における支払方法別の経費計上の仕方について、3つのケースを用いて紹介します。

条件次第で全額計上できる一括払い

中古車購入費用は、「車両運搬具」「支払手数料」「租税公課」「保険料」「預託金」の5つを勘定科目として「借方」に記載し、現金は「貸方」で処理します。

決算期末には、減価償却費を「借方」、減価償却累計額を「貸方」でそれぞれ処理しましょう。仮に4年落ちの中古車を購入すれば、耐用年数が2年なので、1年で減価償却できるルールが適用されます。後は定率法で計算してしまえば、当該年度に一括で経費処理可能です。

カーローンの利息は経費になる

車をローンで購入した場合は、「頭金」「購入時」「ローン支払時」で以下のように仕訳をしましょう。

・頭金の仕訳
借方:仮払金
貸方:現金

・購入時の仕訳
借方:車両運搬具、支払手数料、租税公課、保険料、リサイクル預託金
貸方:未払金、過払金

・ローン支払時の仕訳
借方:未払金、支払利息
貸方:普通預金

購入した車も会社の資産なので、一括払いと同じく減価償却できますが、ローンの利息しか経費計上できず、ローンの返済金に対しては経費計上できない点に注意してください。

手間が少ないカーリース

カーリースは毎月定額で車を借りられるサービスで、会計上はリース料を「借方」、普通預金を「貸方」として処理します。

メリットは、固定資産ではないので減価償却費を算出する手間がかからず、毎月リース料の支払いだけで費用を抑えられる点です。

ただしリース会社に車の所有権があるので、自由に売却や途中解約ができず、走行距離の制限などのデメリットもあるので気を付けましょう。経費処理の負担を軽くしたい場合に検討してみることをおすすめします。

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