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中古車購入費の経費計上は節税対策になる?法人と個人事業主の長短も解説【購入ガイド】

中古車購入費を経費に計上するために必要な知識

中古車の購入費用を経費計上する際には、「減価償却」や「法定耐用年数」といった会計処理に関する基礎知識を蓄えておく必要があります。また、減価償却費を算出する「定額法」と「定率法」の違いについても、改めて要点を整理しておきましょう。

ここでは中古車購入費を経費計上するために必要な知識について解説します。

【基本1】減価償却

減価償却は会計処理において、固定資産の購入費用を数年にわたり分割して計上する手法のことです。減価償却は、時間の経過とともに資産価値が減っていくという考え方に基づいており、パソコンや高額な車などの購入に適用されます。

中古車を300万円で購入した場合について考えてみましょう。固定資産ごとに使用できる期間は決まっており、普通自動車の場合は6年なので、毎年50万円ずつ経費計上していく計算になるのです。

【基本2】法定耐用年数

法定耐用年数は購入した資産を使用できる期間のことで、同じ資産であっても耐用年数には違いがあります。車の場合は新車と中古車で耐用年数が異なり、特に中古車の場合は別途計算が必要な点に注意しましょう。それぞれの耐用年数は以下の通りです。

新車の場合
・普通自動車:6年
・軽自動車:4年

中古車の場合
・中古車が法定耐用年数を経過している場合
(法定耐用年数)×20%
・中古車の法定耐用年数が残っている場合
(法定耐用年数)-(経過年数)+(経過年数)×20%

【基本3】定額法

減価償却費の計算方法のひとつである定額法は、取得した資産の法定耐用年数の期間内で、毎年決まった金額を減価償却費として計上するのが特徴です。実際の計算式は、「減価償却費=取得原価×定額法の償却率」で求められます。

ただし、年度途中で購入し、車の使用期間が1年に満たない場合は次の計算式で計算するようにしましょう。
「減価償却費=取得価額×定額法の償却率×車の使用月数÷事業年度の月数」で計算できます。

【基本4】定率法

定率法は未償却残高に償却率を乗じて毎期計上する方法で、初年度の償却費ほど高く、年々減少していくのが特徴です。年度別の具体的な計算方法は下記の通りとなっています。

・初年度の場合
車の取得価額×定率法の償却率×車を使用した月数÷事業年度の月数

・2年目以降の場合
(車の取得価額−減価償却累計額)×定率法の償却率×車を使用した月数÷事業年度の月数

ただし、上記で算出した償却費が「取得原価×保証率」である償却保証額に満たないと、その年度から「改定取得価額 × 改定償却率」に切り替わる点に注意しましょう。

【基本5】少額減価償却資産の特例

中小企業者等が取得した減価償却資産が30万円未満の場合に、全額損金算入できる制度があります。「中小企業者等」に当てはまるのは以下の条件を満たす法人です。

・青色申告法人であること
・適用除外事業者以外の中小企業者や農業協同組合など
・常時使用する従業員数が500人以下
・連結法人ではないこと

また取得対象期間は、2020年4月1日から2022年3月31日までで、全額損金算入できる額も300万円と限度があるので注意しましょう。

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