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【どっちも悪質】「ナンバーを晒された」「抑止には晒すしかない」…“ナンバー晒し”で個人は特定できる? 晒す側が“加害者”になるケースも

【どっちも悪質】「ナンバーを晒された」「抑止には晒すしかない」…“ナンバー晒し”で個人は特定できる? 晒す側が“加害者”になるケースも

画像:アフロ

晒したことで法的責任を負う事例も

最近では、SNS上にドライブレコーダーの映像を投稿している人が増えています。

交通トラブルやあおり運転などの場面を記録した映像を「注意喚起」として公開する例も見られますが、その中には相手車両のナンバープレートが鮮明に映っているものも少なくありません。

映像が拡散されることで、車種や撮影場所、地域名などの情報から、所有者の勤務先やSNSアカウントが特定されてしまうケースも報告されています。

このような場合、投稿者が意図的でなかったとしても、結果的に相手の社会的評価を損なったと判断されれば「名誉毀損」に問われる可能性があります。

「悪意はなかった」「事実を述べただけ」といった弁明では免責されないことも多く、投稿者が法的責任を負う事例も確認されています。また、駐車場でのトラブルをきっかけに「迷惑駐車」などとして車両を撮影し、その写真をSNSに投稿した場合も注意が必要です。

ナンバープレートから所有者が特定され、プライバシー侵害として訴えられたケースもあります。SNS上での拡散は容易である一方、法的リスクも大きく、投稿者側の慎重な対応が求められます。

(次のページに続く)

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