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中古車の購入にかかる税金の種類と負担の少ない中古車の選び方【購入ガイド】

中古車の購入にかかる税金は4つある

中古車購入時には4種類の税金が課せられます。購入する車種や用途によって金額は変動します。それぞれの金額が決まる仕組みや注意点を知っておけば、購入する際の参考になるでしょう。

ここでは、税金の種類ごとに解説していきます。

自動車税(種別割)

毎年5月になると、その年の4月1日時点に自動車を保有するすべての方に対して翌年3月までの期間分に相当する自動車税の納税通知書が送付されます。軽自動車は購入月によらず10,800円の定額です。

なお、新規登録からガソリン車は13年、ディーゼル車は11年経過すると重課されます。カーリースなどを利用している場合、あらかじめ利用料に含まれていることが多く、別途用意する必要はないでしょう。

自動車税が未納だと車検を受けることができません。車検が切れた無車検車運行となれば、罰則が発生します。未納の状態が続けば延滞金が加算された督促状が送られてきて、最終的には財産を差し押さえられてしまうので気を付けましょう。

新型コロナウイルスの影響もあり、過去には特例として条件を満たす場合に自動車税の猶予が受けられるように配慮された年度もありますので、納付の不安がある場合は特例が適応されているかを確認してみると良いでしょう。

自動車重量税

国税である自動車重量税は、車検時に次回の車検までの分を納める仕組みです。普通自動車の場合、車検年数や車重量によって金額が変動します。軽自動車の場合は車検年数のみで金額が決まる仕組みです。

新車としての新規登録時は3年分、それ以降の中古車の場合は2年分をまとめて納めます。車検ありの状態の中古車を購入する際は、購入時に自動車重量税はかかりません。

なお、エコカー減税対象車や初年度登録から13年が経過した車は通常と税率が異なります。自動車重量税も自動車税と同じくガソリン車は13年、ディーゼル車は11年経過で重課される仕組みです。

環境性能割

2019年に、それまでの「自動車取得税」に代わり「環境性能割」が新設されました。車の売買に伴い、車を取得した方に対して課税されるものです。税率はその車の燃料基準値達成度に応じて、自家用の場合は非課税、1%、2%、3%の4種類に区分されます。新車購入時と中古車購入時で税率は同じです。環境性能割は以下の計算式で算出されます。

自動車税環境性能割の課税標準基準額×自動車の残価率=取得価額(1,000円未満は含まない)
取得価額×区分された税率=環境性能割の金額

なお、環境性能割は以下の場合に課税されません。
・取得価額が50万円以下の車の場合
・ローン完済に伴う車の取得の場合
・相続に伴う車の取得の場合

消費税

中古車購入には、車両本体価格や各種オプション装備、登録代行料など税金以外手数料へ10%課税されます。なお、一部の福祉車両は非課税とされる場合もあるので販売店などに確認しましょう。

<課税対象外となるもの>
・法定費用
・車のローン金利
・検査登録料
・割賦手数料

車庫証明に関しては、販売店に代行してもらう場合は手数料の一部として課税されますが、自分で車庫証明の登録を行う場合は非課税です。

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