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軽自動車に車庫証明は必要なのか?要不要の条件や注意点を解説【購入ガイド】

軽自動車の名義や保管場所を変更する場合

では、次に軽自動車を売買・譲渡することで使用者が変わった場合の手続きの流れを見ていきましょう。軽自動車の名義変更は軽自動車協会の事務所、支所で行います。保管場所を変更する際にも手続きは必要です。いずれにせよ、変更届などは忘れずに提出しましょう。

必要書類

名義変更の手続きを行う際には、以下の書類が必要です。

・車検証の原本
・住民票の写しもしくは印鑑証明書
・手数料納付書
・自動車検査証記入申請書

住民票の写しや印鑑証明書は、発行後3か月以内でなければなりません。車の名義変更を行う時期に合わせて必要書類を取得しておくことをおすすめします。また、名義変更に伴って使用場所の管轄が変更される場合は、古いナンバープレートと発行手数料が必要です。

名義変更の諸費用

軽自動車の名義変更手続きを行う際には、以下の諸費用が発生します。

・環境性能割
・ナンバープレート代
・その他書類の取得費用や代行手数料

環境性能割は、自動車の取得価額の0%~2%が課税される税金で、自動車の環境性能に応じて税率が決まります。ナンバープレート代は発行に約1,500円、希望ナンバーは約4,000円、字光式ナンバーは約5,000円の取得費用が必要です。なお、希望ナンバーを取得する際には別途手続きが必要になります。

軽自動車協会での手続き

軽自動車の場合、名義変更もしくは保管場所の変更は、自動車を使用する本拠(自宅)を管轄する軽自動車検査協会で行います。名義変更にかかる手数料は無料ですが、希望ナンバーや字光式ナンバーの発行などを行う場合には各都道府県で定められた手数料が必要です。

なお、軽自動車の使用者以外が名義変更の手続きを行う場合、申請依頼書の提出が必要になります。申請依頼書は、軽自動車検査協会の窓口もしくはホームページから取得・印刷可能です。

名義変更後に警察署で保管場所の届出

名義変更の手続きを完了した後は、管轄の警察署で車庫届出の手続きが必要です。前述したように、車庫届出は名義変更から15日以内に行うことが車庫法で義務付けられています。

手続きは、警察署の窓口もしくはホームページで必要書類を取得して、期間内に行いましょう。軽自動車の場合は自動車の検査後に届出を行うことが一般的であり、自家用乗用車とは手続きの進め方が異なる点には注意が必要です。

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