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電動キックボード、実は気になってました…“交通のプロ”が教える「誰もが安全に楽しく乗れる方法」

“特定小型原付”は電動キックボードだけじゃなかった!

2023年7月1日、道路交通法の一部が改正され「特定小型原動機付自転車」(以下、特定小型原付)に関する法律が施行された。特定小型原付車両は16歳以上であれば運転免許証がなくとも公道走行できる新たな乗り物である。

“特定小型原付=電動キックボード”との認識が一部に広まっているが、電動キックボードだけが対象ではない。法律に定める「車体の大きさ」、「車体の構造」を遵守し、「保安基準に適合」していれば特定小型原付とみなされる。

その上で公道走行に関しては、いわゆる自賠責保険/自賠責共済への加入と、市区町村からナンバープレートの交付を受けて車体に取り付けることが義務づけられた。

よって、前述の項目に合致していれば、車両は2輪の電動キックボード形式だけに留まらず、3輪タイプや着座タイプであっても合法となる。

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