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軽自動車に車庫証明は必要なのか?要不要の条件や注意点を解説【購入ガイド】

軽自動車に車庫証明は必要なのか?

車を購入する際には「車庫証明」が必要です。しかし、「軽自動車には車庫証明がいらない」という話を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。軽自動車は地域によって車庫証明の要不要が異なります。また、証明の際に必要な書類も、普通自動車と異なるため注意しましょう。

この記事では軽自動車を購入する際に証明が必要になる条件や、軽自動車を購入する際の流れなどをご紹介します。書類手続きを進める上での注意点も併せて解説しているため、軽自動車の購入を検討されている方は参考にしてみてください。

軽自動車に車庫証明は要らない?

軽自動車は取得手続きの進め方が普通自動車と異なります。そのため、車庫証明の要不要は、地域によって違いがあるのです。ここでは車庫証明の概要と、軽自動車の取得手続きのひとつである車庫届出の進め方などを解説します。

車庫証明とは

車庫証明書は、自動車の置き場所を証明する書類です。乗用車を購入する際に必要になります。そのほか、新規車検やナンバー登録・所有者の名義変更・住所もしくは事業所の移転に伴う情報の変更を実施する際にも必要です。なお、車庫として届出を行う場所の条件は、以下のように定められています。

・自動車の使用拠点から2kmを超えない所にある
・車体をすべて収容できる
・車庫に通じる道路が幅員制限に抵触しない

軽自動車に必要なのは「車庫届出」

軽自動車を取得する際、基本的には車庫証明書は不要です。しかし、「車庫届出」が必要になる場合があります。車庫届出は、車の保管場所を表す届出です。国に申請する車庫証明と異なり、自治体へ届け出ます。

なお、地域によっては乗用車・軽自動車を問わず、車庫証明書が必要になる場所もあります。該当条件は以下の通りです。

・各都道府県の県庁所在地
・人口10万人以上の市町村
・都心部(東京や大阪など)から30km圏内の市町村

購入以外で「車庫届出」が必要な場合

購入以外でも、車庫届出が必要な場合があります。たとえば、適用除外地域から適用地域内に転居したときや、車庫(保管場所)を変更したときなどです。ただし、車庫届出の場合、適用除外地域が車庫証明よりも広く定められていることから、届出が必要ない地域もあります。

なお、車庫届出も車庫証明と同じ要件が定められています。しかし、手続き方法が一部異なるため、次の項目で確認しておきましょう。

「車庫届出」の手続き方法

車庫届出の手続きは、保管場所を管轄する警察署の窓口で行います。手続きを行う際には、自動車保管場所届出書・保管場所標章交付申請書・保管場所使用権原疎明書面(自認書)もしくは保管場所使用承諾証明書・使用の本拠の位置が確認できる書類が必要です。

また、届出の場合、申請手数料はかかりません。警察署に支払う手数料は標章交付手数料の500円(東京都の場合)のみとなります。なお、車庫届出はオンラインではできず、車庫届出の届出は平日に行う必要があります。

車庫証明の不届けには罰則

車庫証明を必要とする地域では、保管場所を管轄する警察署に届出を行うことが「車庫法」で義務付けられています。そのため、車庫証明を行わない、もしくは虚偽の届出を行った場合、車庫法違反となり10万円以下の罰金が科されます。

また、自動車の保管場所を変更した時には変更後15日以内に届出を行う必要があり、期間内に届出を行わなかった場合にも罰金が科されるため注意しましょう。この罰則は、軽微な交通違反に対する行政罰ではなく、刑事罰になります。

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