三菱 i-MiEV のみんなの質問

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電動バイク・電気自動車の日本の車種分類は道路運送車両法においてどのようになっているのでしょうか。

2010年の下記の記事を見つけたのですが、その後変更はあったのでしょうか。
http://www.evclub.jp/info/2010/06/post.html

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ベストアンサーに選ばれた回答

制度は特に変わっていませんが、そもそも記事の内容に勘違いが含まれています。
さほど知識のない人間が、付け焼刃で書いた文章と思われます。

まず、ガソリン車などの場合は、排気量のみによる分類でなく「排気量と車両サイズによる分類」です。
そして軽自動車についても、法規制はないものの、業界団体の自主規制により原動機の種類に関係なく47kW(64PS)に制限されています。ちなみにこの数字は、ガソリン車の軽でもターボ車なら大抵は上限に手が届いている、という程度のラインです。「出力3kWでも」というような書き方をされていますが、3kWなんて「車体強度に見合わない強力なモーター」どころか非力すぎます(例えば現行i-MiEVの廉価版グレードでも、出力はその10倍の30kWです)。
もちろん、今後新規参入してくる業者がそれに従わないという可能性もゼロではありませんが、現状としては杞憂に過ぎないでしょう。記事冒頭に書かれた国交省の方針は、将来を見据えた検討という段階です。平行して、「超小型 モビリティ」の規格創設や軽自動車規格の廃止なども論議されている状況ですから、一朝一夕に結論の出るものではありません。

質問の本題である「分類」については、内燃機関で動く車両とほとんど違いありません。差異といえるのは、一部で出力の上限が違う(電気自動車のほうがやや制限がきつくなる)、という程度です。出力でなく排気量で判断される項目では、"排気量0cc"として扱われます。

質問者からのお礼コメント

2013.10.28 15:21

ご回答ありがとうございました。
因みに電気バスやトラックは車体の重量や乗車定員で小型・中型・大型と分類されるのでしょうか。

その他の回答 (1件)

  • 現在公道を走っている電動バイクのほとんどが原付1種です。
    区分は出力で決まっており、原付1種が0.6kw、原付2種が1.0kwとなっています。
    およそ非現実的な数値と思うかもしれませんが、この数値は最高出力ではなく定格出力です。
    定格出力なんてメーカーが恣意的に設定できるため、乗れる人口の多い原付1種が選ばれるようです。
    一部、道交法の原付の制限を嫌うライダー向けに、原付2種登録の物があります。
    載せられるバッテリーが少ないので、走行性能も原付1種レベルの物がほとんどです。
    その上の軽二輪にには出力制限はないため、今後どんなに高出力の電動バイクが作られても、軽二輪登録になると思われます。

    ちなみに免許区分ですが、大型自動二輪は内燃機関のみと定義されているので、電動バイクはどんなに出力が大きくても普通自動二輪です。

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