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【誤解だらけ!】電動キックボードほか「特定小型原付」10の常識&非常識。キミはぜんぶ知ってた?

【誤解だらけ!】電動キックボードほか「特定小型原付」10の常識&非常識。キミはぜんぶ知ってた?

<写真:アフロ>

原付スクーターとも自転車とも異なるルール

8|電動キックボードだけが特定小型原付?

1ページ目で特定小型原付については電動パワートレインで、20km/hの速度リミッターが義務付けられていると紹介しましたが、それ以外の主な車両レギュレーションとして、全長190cm以下で全幅60cm以下、オートマチックトランスミッション機構であること、グリーンの速度表示灯の装備といったものがあります。

逆にいえば、これらのレギュレーションに合致していれば自転車のような形状でも特定小型原付となり得ます。

9|いつでも歩道を走っていい?

特定小型原付への誤解の基本的なものとして「ノーヘルで、誰でも乗れて、歩道を走れる」というものがあります。

ここまで見てきたようにヘルメットの着用は努力義務だし、運転できるのは飲酒などをしていない16歳以上の人になります。

そして歩道を走ることができるのは「特例特定小型原付モード」が備わっている車両だけです。特例モードというのは6km/hの速度リミッターが作動している状態を指します。

特例特定小型原付モードにすると、通常時には点灯している緑色の速度表示灯が点滅して、周囲に6km/h以下=合法の速度で走行していることを示すようになっています。

10|歩道は特例モードにすれば走っていい?

これも誤解の多いポイント。実は特例特定小型原付モードにすれば、どんな歩道を走行できるわけではありません!

特例特定小型原付として走行できる歩道は「普通自転車等及び歩行者等専用」という、自転車と歩行者のピクトグラムが書かれた標識のある歩道だけです。

ちなみに自転車であれば道路工事を避けるために、自転車の走行が認められていない歩道であっても、一時的に利用することが認められていますが、特定小型原付についてはこの例外は認められません。

いずれにしても特定小型原付のルールが、原付スクーターとも自転車とも異なることを頭に入れておく必要があります。

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<終わり>

<写真:アフロ>

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