サイトトップへ

サイト
トップへ


現在位置: carview! > 編集記事 > コラム > 【誤解だらけ!】電動キックボードほか「特定小型原付」10の常識&非常識。キミはぜんぶ知ってた?

ここから本文です

【誤解だらけ!】電動キックボードほか「特定小型原付」10の常識&非常識。キミはぜんぶ知ってた?

【誤解だらけ!】電動キックボードほか「特定小型原付」10の常識&非常識。キミはぜんぶ知ってた?

<写真:アフロ>

16歳未満に提供すると重い罪に問われる!

2|電動キックボードはすべて特定小型原付に分類される?

「そうはいっても原付スクーターと同じナンバープレートをつけた電動キックボードを見たことがある」という指摘もあるでしょう。

確かに、すべての電動キックボードが特定小型原付に分類されるわけではありません。新レギュレーションを“満たしていない”電動キックボードは特定小型原付として認められていません。

3|特定小型原付は誰でも無免許で乗れる?

メディアでは「特定小型原付は免許不要のモビリティ」と書かれることも多いのですが、16歳未満の人は乗ることができません。

ですから16歳未満の人に、特定小型原付を貸したり、買い与えたりすることは禁止行為となり、もし提供すると、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金という重い罪に問われます。

4|成人であればどんな状態で乗ってもいい?

特定小型原付は道路交通法の改正によって誕生した新カテゴリーですから、法律を守って運転する必要があります。

たとえば「免許不要なので飲酒していても乗って大丈夫」という情報も流れているようですが、当然ながら道路交通法では飲酒運転は禁止されています。

特定小型原付であっても飲酒運転をすると重大犯罪となります。その罰則は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金という非常に重いものです。

>>carview! ハイブリッド車のカタログページはこちら
>>新型モデル新着情報はこちら

コメントの使い方

みんなのコメント

ログインしてコメントを書く

査定を依頼する

メーカー
モデル
年式
走行距離

おすすめのニュース

サイトトップへ

ログイン

中古車探しをもっと便利に

  • 中古車お気に入り管理
  • おすすめ中古車の表示

あなたにおすすめのサービス

メーカー
モデル
年式
走行距離

関連サービス

メールマガジン メールマガジン