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【誤解だらけ!】電動キックボードほか「特定小型原付」10の常識&非常識。キミはぜんぶ知ってた?

【誤解だらけ!】電動キックボードほか「特定小型原付」10の常識&非常識。キミはぜんぶ知ってた?

<写真:アフロ>

原付スクーターとは異なる規格

2023年7月1日、道路交通法が改正され、運転免許がなくても乗ることができる新カテゴリー「特定小型原動機付自転車(以下、特定小型原付)」が誕生しました。

電動キックボードを想定した新カテゴリーですが、「どんな人でも乗ることができる」、「いつでも歩道を走ることができる」といった誤解もあるようです。

そうです、じつは特定小型原付に乗れる人には一定の条件がありますし、基本的には歩道を走ることはできません。

また、原付とついていますが、交通ルールとしては自転車に近いもので、原付スクーターと同じような走り方をするのはNGなシチュエーションもあります。

ここでは、そんな特定小型原付に関する10の誤解について解説していきたいと思います。

1|原付スクーターと同じような乗り物なんでしょ?

特定小型“原付”という呼び名かつ、いわゆるナンバープレートもつくため、原付スクーターと同じ車両規則で作られているという誤解もありますが、特定小型原付は電動で、20km/hで速度リミッターが効かないといけません。

30km/h制限でエンジン車が主流の原付スクーターとは異なる規格となっています。そのためナンバープレートのカタチも一辺10cmの正方形となっています。

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