スズキ パレット のみんなの質問

解決済み
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機械式駐車場での事故に関してです。

今回契約した機械式駐車場(地下に納めるタイプ)に初めて車を入庫したところ、車のフロント(鼻先部分)が地下のコンクリートの壁に擦れキズがついてしまいました。パレットを下げた際の入口側の鉄骨(カマチ?)には当たらず、パレットの降下中に壁面に擦れました。
契約前に当該車種の入庫可否は不動産会社に確認しており、入れられると回答はもらっていました。
この場合に不動産会社から修理費用の負担は可能でしょうか?
契約前の注意事項に「車体寸法が制限内であっても形状によって駐車できない場合がある」と記載ありますが、納得し難いです。(優良誤認?)
車の購入は初めてでこういった事故に慣れておらず、知恵を貸していただければと思います。

#パレット

「みんなの質問」はYahoo!知恵袋の「自動車」カテゴリとデータを共有しています。

ベストアンサーに選ばれた回答

1.ポイントは、二つです。
2.質問者が製造メーカーが作成したカタログなどに記載されている車両データ(全長、高さ、横幅)を管理会社に見せた上で、収容可能であるという確認を得ましたか?
3.パレットの定位置に駐車したことを証明できますか???
2と3がなければ、管理者の瑕疵を追及することは出来ません。
以上、ご参考まで

質問者からのお礼コメント

2022.12.5 16:37

ご回答ありがとうございます。
2.については契約時に車両データ提出済の上、収納可の連絡がありました。
3.については駐車時の輪止めの写真があります。
参考にいたします。

その他の回答 (3件)

  • 正しい位置に止めていればキズが付かなかったのであれば使用者側の過失ですよ。

  • 納得できないならとにかく賠償請求してみるしかないのでは?
    不動産会社がなんて言うか聞いてから悩めばいい。
    通常なら枠外にはみ出すとかぶつかりそうならアラーム鳴って動かないようにできているはず。

  • 車体寸法が制限内で
    説明も受けている
    そして重要なのは「運転に瑕疵がない」ことです

    ちゃんと停車位置に止まってたかとか、後ろに余裕なかったとか
    そういった点で瑕疵がないのにぶつかったのなら優良誤認でしょうけども

    そもそも使い方が間違ってるならドライバーの責任でしょうね

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