アウディ TT クーペ のみんなの質問

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違反者講習について

違反者講習について教えてください

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=1077825790
↑こちらの質問でちょうど6点なので違反者講習との回答をされていましたが
違反者講習の前提である「軽微な違反」に事故点数は入りましたっけ?

私の中では事故点数はとても「軽微」には感じないのですが・・・

補足

書き方がダメでしたね <(_ _)> 基礎点数+付加点数→事故での点数は理解しています お聞きしたかったのは「付加点数」の部分 他人様に怪我を負わせておいて「軽微」というのはどうにも納得しがたいのですよね(笑)

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ベストアンサーに選ばれた回答

事故の点数は事故点数と付加点数に分かれますので、各々が1点~3点以内ですと、軽微な点数として考えます。

例えば事故で5点になったとか言いますが、これはあくまでも一つの点数で無くて事故点数と付加点数を加算したものであって、一度で5点と言う違反点数は存在しません。

つまり軽微な違反の繰り返しと考えます。

但し、付加点数は医師の診断書に記載されている全治日数及びその事故の責任度合いによっては4点5点は存在します。

1点~3点が軽微な違反と言うのは点数制度に含まれている違反点数を指します。
違反点数には4点及び5点が無い為に軽微な違反=3点以下との現実的な表現になりますが、実際は6点未満が軽微な違反対象ですね。

<補足>

上記に反論の記事がありますが、事故で6点(2+4点または3+3点)でも実際に違反者講習に該当しますから、付加点数も軽微な違反として数えられていますよ。


<追記>

私の認識が間違っていたようで、軽微な違反には付加点数は含まれていないみたいですね。申し訳ございませんでした。


但し、事故で6点の場合でも「違反者講習」に該当致しますので、書き添えておきます。


<wakaran_oshieteさんへ>
HPで紹介されている所の警察本部HPです。

神奈川県警<<http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83042.htm

宮城県警<<http://www.police.pref.miyagi.jp/hp/menkyo/kousyu/ihan.html

茨城県警<<http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/03_menkyo/08_kousyu/ihansya.html

福島県警<<http://www.police.pref.fukushima.jp/oshirase/menkyo/m_5.html

青森県警<<http://www.police.pref.aomori.jp/koutubu/menkyo/kousyuu/ihannsyakousyuu.html

知恵袋など
<<http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1418797639?fr=chie-websearch-2&k=34vV7tyQnZaZkZqGzpWui5CPlsuRqIaLn5bc3oWui5%2BQkIvV7ouohaSLm5DV3tjm4pCdllLwA0n4AFzp80sgBFYt9olXLvRU%2BPmLm5DI0taWo5CTpJmfnpSZlaCLz9Pk0tOQnouVoIvWha6LpaGci5%2BW2tGFrouhkJCL3JajkJSmmqKjm5moqKCo1uPV5dPI5aSomqaaraCloZ2j5uPV5MjY5aCgmZunpp%2BemKaj4t3Q39jYi5qF6IupkJWcpaifoZOpoKOQkIvn49TT0ZajkaCGlZXmi6iFp4vs

<<http://hapiru.blog12.fc2.com/blog-entry-582.html

質問者からのお礼コメント

2011.12.25 17:11

mochizuki_miyuさん・他の皆さんありがとうございました
wakaran_oshieteさんの回答も興味深いですね
mochizuki_miyuさんの提示された県に聞いてみて
それぞれの県の見解をまた質問の形で報告しますね

その他の回答 (4件)

  • 私も気になっていたんですよ
    今日埼玉の免許センターに聞いてみたら
    「付加点数は軽微な違反ではありません」でしたね

    他の県でそのように運用されていると食い下がったら
    調査後折り返しTELがかかってきて
    「やはり違います」だった・・・
    説明では他の方がお答えのように「別表二の一と三」の話をされた

    もしそのような運用をしている他県があったらお知らせくださいって言ってたので
    mochizuki_miyuさん補足追加ででもどこの都道府県での運用か教えてくださいね(笑)

    補足
    >mochizuki_miyuさん
    でもって軽症事故でも違反者講習を行ってる所ってどこなんですか?

  • この、軽微な違反の定義ですが、

    別表第二の一の表に定める・・・
    般違反行為とする。

    となってるでしょ?


    付加点数は別表第二の三
    なんだよね。

    だから付加がつくとダメなんじゃないかな?


    違反として軽微な違反しかしてないけど・・・

    軽微な違反の累積では3点にしかなってない。
    別の理由(付加により)で6点になったわけでしょ?


    (軽微違反行為等)
    第三十七条の八 法第百二条の二 の政令で定める軽微な行為は、別表第二の一の表に定める点数が三点以下である一般違反行為とする。

    別表第二 (第二十六条の七、第三十三条の二、第三十三条の二の三、第三十六条、第三十七条の三、第三十七条の八関係)
    一 一般違反行為に対する基礎点数

    三 違反行為に付する付加点数(交通事故の場合)

  • 事故点数と付加点数?
    言葉を間違えていませんか?前者は基礎点数と言うはずです。
    私が事故を起こしたときは、免停の講習で配られた紙だったか、その前に郵送されてきた紙だったかに「安全運転義務違反 8点」と書いてありました。

    付加点数単体でひとつの違反としてカウントすることはありえません。そういう取り扱いをしたら、ひとつの事故で基礎点数と付加点数の二つの制裁を別々に加えることになり、二重処罰を禁じた憲法に違反します。

  • 前の質問にも回答したように、人身事故の5点というのは安全運転義務違反の2点と治療期間15日未満の3点の累積で構成されています。

    人身事故の点数としては5点ですが、交通違反の点数としては各々の項目ごとに違反点数が決まっています。違反者講習は3点以下の軽微な違反を繰り返して累積6点ちょうどになったときに該当するものです。

    ①安全運転義務違反 2点
    ②治療期間15日未満 3点
    ③携帯保持 1点

    上記は全て3点以下なので違反者講習となるわけです。

    <追記>
    交通違反でいうところの軽微な違反と、一般社会での軽微とは概念が違います。

    交通違反では3点以下の違反を軽微な違反として扱います。その違反項目が何であれ軽微な違反です。
    一般社会では貴方が言うように事故を起こして相手に怪我を負わせているのですから、軽微とは言わないでしょう。広辞苑でいえば軽微は「程度がわずかであること」となっています。一般的に考えれば怪我を負わせたならば、程度がわずかと考えるかどうかは、個人の考え方によると思います。

    貴方が軽微と感じないならば、怪我を負わせた相手に誠意をつくしたのでしょうから、それでいいのではないですか?

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