スズキ パレット のみんなの質問

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フオーク免許資格保有していない人は業務中に、のってはいけないのでしょうかね・・?
労働法で見たらどうなんでしょうかね・・・?

仮にそうだとしたら普通にフオーク使う仕事以下の仕事は無理だと思うので

倉庫内でフォークリフトを用いた作業です。
主な作業は
・倉庫内ピッキング作業
・トラックや運搬車からの積み下ろし
・自動倉庫へ格納作業
・空きパレットの移動です。

ほぼフォークリフトでの作業になります。

補足

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ベストアンサーに選ばれた回答

フォーク免許は3日と3~4万円の講習費用で取得できますよ。

それで基本的にどんな大型フォークでも乗れます。

公安委員会の免許ではないので一般公道を走る資格ではありません。

あくまで構内でその車輛を扱う免許です。

その他の回答 (10件)

  • また適当な質問を繰り返して放置なんでしょうかね・・・?
    何度も指摘されているのにまともに回答してくれた方に失礼だと思わないのでしょうかね・・・?(笑)

  • フォークリフトの免許?
    は?何意味不明な事を書いているのかな?
    フォークリフトの免許何てものは存在しないのだが?

  • ダメだよ。
    無資格者を運転させるという事は、コンプライアンスに違反するし、事故時の保険が下りない可能性もある。

  • 法令上運転してはしてはいけないと言う様なんですが講習の料金と日数の表には下記の様な表記が。

    ・フォークリフト運転経験6カ月以上(要証明書)で普通免許をお持ちでない方
    ・大型特殊自動車免許を有する者又は大型、普通自動車免許を有しフォークリフト運転経験3ヶ月以上(要証明書)

    上記は、講習日数(時間)が短縮されます。
    と言う事は、乗ってもいいと言う事にもつながりますね。
    学科講習では、資格なしで事故を起こした場合に会社が厚生労働省から厳罰を受けると聞いた記憶が。

    時給が1800円以上って魅力ですね。

  • フォークリフトの免許?
    は?何意味不明な事を書いているのかな?
    フォークリフトの免許何てものは存在しないのだが?

  • 労働法規で見ますと・・・

    労働安全衛生法
    (就業制限)
    第六十一条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
    2 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。
    3 第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。

    労働安全衛生法施行令
    (就業制限に係る業務)
    第二十条 法第六十一条第一項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
    十一 最大荷重(フオークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が一トン以上のフオークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

    労働安全衛生規則
    (就業制限についての資格)
    第四十一条 法第六十一条第一項に規定する業務につくことができる者は、別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。

    別表第三(第四十一条関係)
    業務の区分 / 業務につくことができる者
    令第二十条第十一号の業務 / 一 フォークリフト運転技能講習を修了した者

    となっております。

    したがって、最大荷重が一トン以上のフオークリフトの運転において、フォークリフト運転技能講習修了証を携帯する必要があります。

    最大荷重が一トン未満のフオークリフトの運転においては、事業者が行うフォークリフトの運転の業務に係る特別教育を受ける必要があります。(無論、フォークリフト運転技能講習を修了した者でも可)

  • 免許が無い人がフォークリフトに乗るのは昔は何も問題は無かったでしょう。
    しかし,近年フォークリフトの事故が増え
    労災の関係で免許の無い人間に乗らすな
    また免許が無ければ取りに行かせる と言うのが普通になってきました。
    ヘルメットも被らず,タバコを咥えて運転しているような人を見かけますが
    本当に免許持っているのか?と疑いたくなりますね。

    免許無しで乗っていて,何かしら事故を起こしても自己責任になるでしょう。
    会社側は労災など使えませんから。
    逆に会社にも責任の一途が有り云々で,責任者が任意同行求められると思われます。
    免許も持たず調子に乗りフォークリフトに乗っていたら
    後々 代償を支払う事になるでしょう。

  • ダメだな。
    自腹で取ってこい。
    今、5万位かかるはず。
    http://www.syaroshi.jp/roumu_q_a/1112_1.htm

  • 構内はオッケーみたいなところが多いですね

    ただ一般路上に出ないといけない場合は 保険の兼ね合いとか会社責任とかありますので 一応講習を受けた者でないと というのはあります

    場所によりますが最大4日ですし 講習行ってとればいいだけの話です
    半年以上の経験があれば1日か2日の講習のはず
    場所によります

    オイラの場合は4日拘束されましたけど そうでもない地方もあるみたいですし

  • 前に調べた時の記憶ですが
    フォークの資格を持っている人がいればOKみたい

    公道は走ったり出来ません

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