フィアット パンダ のみんなの質問

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パンダカーの公道での扱い

遊園地などで見かけるパンダの乗り物、パンダカー(http://image.search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&fr=slv1-vcnts&p=%E8%8A%B1%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8D+%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%80)は、公道を走る(歩く?)際はどの扱いに入るんでしょうか?
軽車両辺りでしょうか…
もしくは、あれでは公道に出てはいけないんでしょうか…

ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
よろしくお願います。

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ベストアンサーに選ばれた回答

あくまで予想の範囲で答えます。確実ではありません。

おそらくパンダの乗り物は、シニアカーなんかと同じ区分「歩行補助車等」になると思います。
すなわち、歩行者と同じ扱いです。

理由は、「道路交通法施行規則 第一条」に記載された、以下の条件を全て満たしているだろうこと。
1.車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
イ 長さ 百二十センチメートル
ロ 幅 七十センチメートル
ハ 高さ 百九センチメートル
2.車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 原動機として、電動機を用いること。
ロ 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
ニ 歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。

大きさが条件を満たしていると仮定し…。
動力は電気モータ。時速6km以上出ることはまずないと思われます。目立った突起はありません。…となると、後は運転者が離れたら自動でモータが停止する安全装置さえ備わっていれば、上記「歩行補助車等」の条件は全て満たせます。

質問者からのお礼コメント

2010.8.25 10:56

シニアカー説が出るとは思っておらず、回答を頂いたとき笑ってしまいました。
どちらもありそうで迷ったので、先に回答して下さったシニアカー説をBAにさせて頂きます。
お二方ありがとうございました。

その他の回答 (1件)

  • 違法だと思います。

    走行性能自体に難あり。
    以前、遊園地の一段高くなった広場に居たパンダに乗り、
    2mくらいの高低差のある坂を一気に下ったら、
    「むちゃするのやめて~!!」
    と、おばちゃんが叫びながら走ってきました。

    どうやら、坂は上れないようです。
    ごめんなさい。

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