フィアット パンダ のみんなの質問

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青い救急車??

こんばんは
皆さんはサイレンの付く緊急車両といえば何が思いつきますか??
真っ赤な車体の消防車
病人を運ぶ救急車
暴走族にパンダと呼ばれるパトカー
ガス会社の緊急車両などがありますよね

実は数日前に見てしまったんです
青いサイレンをつけた救急車を・・・
正確に言えば救急車ではなく「○○市緊急医療センター」といった感じに文字が書かれてある緊急車両だったのですが、これも緊急時にはサイレンをならして救急車と同じ扱いになるのでしょうか?
それとも、信号無視などはできずに、あくまでここに緊急車両がいますよ、という自己表示に過ぎないのでしょうか??
また、この青いサイレンをつけた救急車を下のリンク先にある道路交通法施行令で分類すると、第十三条・一の四に当てはまるのでしょうか??
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html

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ベストアンサーに選ばれた回答

八にある輸血に用いる血液製剤を販売する者が輸血に用いる血液製剤の応急運搬のため使用する自動車・・・・・いわゆる 血液輸送車じゃないですか?日赤の血液センターや○○医療センターから緊急的に輸血が必要な病院へ血を輸送する車。それなら公安委員会が認めた緊急用自動車になりますが。

その他の回答 (3件)

  • 医療センターの車両であれば、赤ではないですか?
    ライトがつかないと青く見えただけではないでしょうか。
    その場合は、赤色等をつけて、救急車と同じサイレンで、走行します。
    ドクターカーというものですね。

  • ただ、外部から目に入るようにした車です。勝手にツケても違法になりません。車検はわかんないですが。一般車向けに売ってあるのも見たことあります。

  • 青色回転灯をつけた救急車(実際には緊急で走れないので、‘患者搬送車’)
    には、なんら意味はないはずです。
    安全の為の自己表示かも知れませんが、むしろ法的にはグレーゾーンだと思います。
    以前、実際の運転者にも直接質問しましたが、特に意味は無い、との回答でした。

    そもそも一般の自動車に回転灯を装備することは法令で禁止されています。
    ただ近年、一定の条件を満たす団体にのみ、防犯パトロールに使用する自動車へ
    青色回転灯を装備することができるようになっています。
    一定の条件を満たすかどうかは、道路交通法施行令ではなく、
    道路運送車両の保安基準第55条「基準緩和の認定手続き」を受けた場合か、
    保安基準第49条の3「自主防犯活動自動車には青色防犯灯を備えることができる」
    との条文による基準緩和認定手続きで許可を得た場合になります。
    尚、上記の場合であってもサイレン等は装備することは出来ません。

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