アウディ A1 のみんなの質問

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農業用トラクターは公道を走らなくてもナンバー取得が義務付けられていますがナンバーを取得しなかった時の罰則はありますか?

補足

実在する市町村のホームページより トラクター等のナンバー登録はお済みですか? 2017年4月12日 公道の走行の有無に関わらず、トラクター等は軽自動車税の対象になります。 公道の走行の有無に関わらず、下記に該当する自動車は、軽自動車税の対象になり、申告が義務付けられています。 まだ申告をしていない方は、速やかに税務課もしくは総合サービス課窓口で手続きのうえ、ナンバープレートを車両に取り付けてください。 【課税対象】 ・農耕作業用自動車(トラクター、コンバイン、田植機等)・・・年税額 2,400円 運転席があり、最高速度が35km/h未満のもの

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ベストアンサーに選ばれた回答

>>農業用トラクターは公道を走らなくてもナンバー取得が義務付けられていますがナンバーを取得しなかった時の罰則はありますか?

あります。
市町村税(地方税)です。
納税しないと罰則があります。
定められた期限内に納付する必要があります。


>>実在する市町村のホームページより

公道の走行の有無に関わらず、トラクター等は軽自動車税の対象になります。
公道の走行の有無に関わらず、下記に該当する自動車は、軽自動車税の対象になり、申告が義務付けられています。


これも事実です。
市町村税に関する記載説明です。

表現が好ましくありませがご理解下さい。
北海道、茨城の様に田舎の地域では課税対象としています。
これは地方税です。
東京、名古屋、大阪などの首都圏ではたんぼや畑は殆ど存在しません。
主税としてはたんぼ以外の別の形で税収を得ています。

その一方で北海道、茨城の様な田舎地域ではたんぼや畑しかありません。
都会の様に人間が集まり税金を落としてくれる娯楽やイベントなどがありません。
このため、需要が多い耕運機を課税対象にしています。

実際に耕運機に課税している地域は田舎の地域だけです。
首都圏では耕運機に課税といった地域が存在しません。
耕運機を課税対象にしている地域は数か所存在します。
下記に貼付しておきます。


回答としては課税対象ではない?という回答は誤りです。
地域によっては課税対象としている地域がかなりあります。
これは地方税ですので自動車税の様に国民全員に課税される税金ではありません。
その特定の地域にのみ課税される地方税です。


https://www.google.com/search?q=2017%E5%B9%B44%E6%9C%8812%E6%97%A5%E5%85%AC%E9%81%93%E3%81%AE%E8%B5%B0%E8%A1%8C%E3%81%AE%E6%9C%89%E7%84%A1%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%82%8F%E3%82%89%E3%81%9A%E3%80%81%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E7%AD%89%E3%81%AF%E8%BB%BD%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E5%85%AC%E9%81%93%E3%81%AE%E8%B5%B0%E8%A1%8C%E3%81%AE%E6%9C%89%E7%84%A1%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%82%8F%E3%82%89%E3%81%9A%E3%80%81%E4%B8%8B%E8%A8%98%E3%81%AB%E8%A9%B2%E5%BD%93%E3%81%99%E3%82%8B%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E3%81%AF%E3%80%81%E8%BB%BD%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%80%81%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%8C%E7%BE%A9%E5%8B%99%E4%BB%98%E3%81%91%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%BE%E3%81%A0%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%82%92%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%AA%E3%81%84%E6%96%B9%E3%81%AF%E3%80%81%E9%80%9F%E3%82%84%E3%81%8B%E3%81%AB%E7%A8%8E%E5%8B%99%E8%AA%B2%E3%82%82%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%AF%E7%B7%8F%E5%90%88%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E8%AA%B2%E7%AA%93%E5%8F%A3%E3%81%A7%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%81%AE%E3%81%86%E3%81%88%E3%80%81%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%92%E8%BB%8A%E4%B8%A1%E3%81%AB%E5%8F%96%E3%82%8A%E4%BB%98%E3%81%91%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82&rlz=1C1ARAB_enJP481JP501&oq=2017%E5%B9%B44%E6%9C%8812%E6%97%A5%E5%85%AC%E9%81%93%E3%81%AE%E8%B5%B0%E8%A1%8C%E3%81%AE%E6%9C%89%E7%84%A1%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%82%8F%E3%82%89%E3%81%9A%E3%80%81%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E7%AD%89%E3%81%AF%E8%BB%BD%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E5%85%AC%E9%81%93%E3%81%AE%E8%B5%B0%E8%A1%8C%E3%81%AE%E6%9C%89%E7%84%A1%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%82%8F%E3%82%89%E3%81%9A%E3%80%81%E4%B8%8B%E8%A8%98%E3%81%AB%E8%A9%B2%E5%BD%93%E3%81%99%E3%82%8B%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E3%81%AF%E3%80%81%E8%BB%BD%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%80%81%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%8C%E7%BE%A9%E5%8B%99%E4%BB%98%E3%81%91%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%E3%81%BE%E3%81%A0%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%82%92%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%AA%E3%81%84%E6%96%B9%E3%81%AF%E3%80%81%E9%80%9F%E3%82%84%E3%81%8B%E3%81%AB%E7%A8%8E%E5%8B%99%E8%AA%B2%E3%82%82%E3%81%97%E3%81%8F%E3%81%AF%E7%B7%8F%E5%90%88%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E8%AA%B2%E7%AA%93%E5%8F%A3%E3%81%A7%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%81%AE%E3%81%86%E3%81%88%E3%80%81%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%92%E8%BB%8A%E4%B8%A1%E3%81%AB%E5%8F%96%E3%82%8A%E4%BB%98%E3%81%91%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82&aqs=chrome..69i57.1027j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

その他の回答 (3件)

  • 公道を走らなけりゃナンバーいらない・・
    道交法のナンバーと市町村が発行している、小型特殊車両の登録表示を混同しているんですよ。
    緑色のちっちゃいナンバーは、その車両が小型特殊車両の扱いであり軽自動車の税対象であることを示しています。市町村税務申告において資産台帳に記載しないので資産税の対象になりません。
    その代わり、自動車税の2400円を納めるわけです。
    そうしないと、500万円のトラクターなら7万円の税負担となります。
    さらに公道を走行しても小型特殊扱いされ取り締まられません。
    表示のないものは大型特殊として白ナンバーの取得が必要になります。
    誤解してる人、多いですよ。

  • 公道を走らないならナンバーとる必要はありません。

    公道を走らないと畑に行けないならトラックに積載して行けばいいだけです。
    (公道走るならナンバーに加え自動車保険をかける必要があります。あくまで任意ですが…)

  • 畑(構内)から出せないだけ。
    公道を走行場合ナンバーが必要になる。
    公道に出さないならナンバーは要らない。

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