アウディ A1 のみんなの質問

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ラジオの道路交通情報でよく「首都高○○線は△△付近に故障車が停まっているため、●Kmの渋滞です」とか聞きますが、渋滞の原因となった車両の運転者や所有者に、違反点数や行政処分といったお咎めはあるのですか?

補足

誤解されないよう申しますが、私的には故障車両の運転者・所有者を責めるつもりはありません。不運や偶然の産物ですから。ただ、渋滞発生により他の車両の時間の空費、エネルギーの空費といった、社会的損失が生じてしまうので、それについてお上がなにかしかのケジメを付けさせることはないのかな、と思ったので。

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ベストアンサーに選ばれた回答

故障して停止している事を表示しなければなりません。


高速道路上でやむなく駐停車する場合、

三角表示板または停止表示灯の停止表示器材の設置が必要です。

違反した場合は「故障車両表示義務違反」となり、

点数は1点、反則金は6千円が課せられます。


救援車両とパトカーが一緒にいらっしゃれば・・・・・


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%A7%92%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E6%9D%BF#.E6.97.A5.E6.9C.AC.E3.81.AE.E6.B3.95.E4.BB.A4.E3.81.AB.E5.9F.BA.E3.81.A5.E3.81.8F.E8.A1.A8.E7.A4.BA.E7.BE.A9.E5.8B.99



故障車両表示義務違反
http://root-motorcycles.blog.ocn.ne.jp/blog/2008/05/post_bdf1_1.html

パンクして停車、発炎筒を用意していたらパトカーが来て
「三角の反射板か紫の回転灯」が無かったので違反になったようです。

その他の回答 (3件)

  • 故障や事故による停止で渋滞を引き起こしてもそれに関しての罰則はありません。
    それより不思議なのは道路で自爆事故で信号機などを破壊すると必ず修復の請求がくるのに、首都高速で横転火災となり数十億とも言われる損害があったのに当事者には一切請求しないのはどうしてですかね。ウハウハ儲けまくってるので十億円なんてはした金へっちゃらなんですかね。

  • 違反点数や行政処分はありません。
    ただ、違法改造や整備不良の場合は、そっちの方でお咎めがある可能性はありますね。

    以前、業務用車両が関越道で止まり、「故障車両」として掲示板に出たことがあります。
    幸いにも渋滞は作りませんでしたが、誰に、いつ、どんな状態で起きるか解らない事例です。
    お気持ちは解りますが、ひょっとすると明日は我が身かもしれませんよ。

  • 故障で渋滞の原因をつくっただけでは、違反点や行政処分はありません。

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