スバル R1 のみんなの質問

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自動車が横断歩道を横切ろうとしているとき、横断歩道を渡っている走行中の自転車(乗っており押して歩いていない)は横断歩道で歩行者同様に自動車に対し優先権がありますか?

もし譲らなかった場合、歩行者等妨害になりますか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

優先権はありません。

「警察庁の公式書」も「裁判例」も、一貫して


・ 38条1項は、横断歩道における自転車自体を保護する規定ではない。

・ でも、38条1項前段の義務「停止線の直前で停止することができるような速度で進行するべき義務」はある。(おそらく、自転車がいつ下車して歩行者に転身するか分からないから。)

・ ただし横断歩道の自転車を跳ねると、クルマは70条の「安全運転の義務」違反。

・ 横断歩道を自転車が横断してはいけないとは言ってない。 優先権を持って横断できるワケではないというだけ。


…というような内容を述べていますので、この通りで、

「横断歩道を横断したがっている自転車のために止まらなくてもいいが、いつでも止まれる速度で注意はするべき。 また、跳ねるとクルマが圧倒的に不利になる。」

ということです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1 各種書籍の記述(公式の見解)

・ 道路交通法ハンドブック(警察庁交通局交通企画課 編 (政府刊行物、官公庁刊行物))

(問) 法38条1項の横断歩道等における歩行者等の優先規定となっているが、横断歩道を横断している自転車もこの規定により保護されるのか。

(答) 自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。
法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。
ただし、二輪や三輪の自転車を押して歩いているときは別です。



・ 執務資料 道路交通法解説(道路交通執務研究会 編著 / 野下 文生(昭和58年に大分県日田警察署長だった人) 原著)

第7 横断歩道等の保護のための通行方法(第6節の2)

一 2 (2) オ (シ) 「横断歩道を通行する自転車乗り」は

(問) 横断歩道を自転車に乗って通行する者があるが、この者に対しても本条(38条)1項後段の義務はあるか。

(答) 歩行者とは、歩いている人はもとより、二輪の車両を押して歩いている人(法第2条3項参照)をいうから、自転車に乗って通行している人は、歩行者ということはできない。したがって、自転車に乗って横断歩道を通行している者がいても、本条1項後段の義務は生じない。もっとも、この場合に法第70条(安全運転義務)の義務があることは当然である。
なお、横断歩道を通行する自転車乗りに関して、昭47.8.12東京地裁の次のような判例がある。
「自転車の運転者が道路を横断するにあたつて横断歩道を利用する場合には、自転車に乗つたまま疾走し、飛び出すような形で横断歩道を通行することは厳にしてはならないというべきであつて、自動車運転者はこのような無暴な横断者はないものと信頼して運転すれば足りる。」



2 各種裁判例

・ 福岡高等裁判所 民事判例(H30.1.18) (抜粋)
自転車の運転者に対しては歩行者に準ずるような特別な扱いはしておらず、同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せないものの、横断歩道を自転車に乗って横断する場合と自転車を押して徒歩で横断する場合とでは道路交通法上の要保護性には明らかな差があるというべきである。
また、道路交通法38条1項は、自転車については、自転車横断帯を横断している場合に自転車を優先することを規定したものであって、横断歩道を横断している場合にまで自転車に優先することを規定しているとまでは解されず

・ 大阪高等裁判所 民事判例(H30.2.16) (抜粋)
自転車横断帯ではない横断歩道を通行する自転車について、歩行者と全く同じ扱いをすることはできないと解される。
したがって、控訴人が自転車に乗って横断歩道を横断中であったことをもって、本件事故につき控訴人に過失が無いということはできない。

・ 東京高等裁判所 刑事判例(H22.5.25) (抜粋)
「同条項(道路交通法38条1項)は、横断歩道における自転車自体を保護する規定ではない」と説示

・ 東京高等裁判所 刑事判例(S56.6.10) (抜粋)
本件被害者としては横断歩道を横断するにあたっては自転車から降りてこれを押して歩いて渡るのでない限り、接近する車両に対し道交法上当然に優先権を主張できる立場にはない

・ 東京地方裁判所 民事判例(H21.3.3) (抜粋)
原告は、被告に道路交通法38条1項後段の規定する横断歩道の直前での一時停止義務がある旨主張するが、本件交差点に自転車横断帯は設置されていないことに加え、原告は自転車から降りて押して歩いていたものではないことに鑑みると、被告に上記義務は生じないものと解される。

・ 東京地方裁判所 判例(H23.10.24) (抜粋)
自転車に乗って横断歩道を横断する者には道路交通法38条1項後段は適用されないと解すべきであり、原告自転車に横断歩道を横断する者と同様の保護を与えることはできないから、原告の上記主張は採用できない。

・ 神戸地方裁判所 民事判例(R1.9.12) (抜粋)
道路交通法上、自転車は軽車両に該当し(同条2条1項11号)、車両として扱われており(同項8号)、交差点における他の車両等(同法36条)との関係においても、車両に関する規定の適用により、四輪車や単車と同様の規制に服する(自転車の交通方法の特例が定められているものは除く。)。
交差点を左折する四輪車にもその進行にあたっては前方を確認すべき注意義務があることは当然であるが、歩行者用信号規制対象自転車であっても、横断歩道では歩行者が横断歩道により道路を横断する場合のような優先的地位(同法38条1項)は与えられておらず、また、他の車両との関係においてはなお安全配慮義務(同法70条)を負うと解されるから、安全確認や運転操作に過失がある場合は、自転車の運転者は、相当の責任を負わなければならない。

・ 東京地方裁判所 刑事判例(昭和46年(刑わ)5639号) (抜粋)
自転車の運転者が道路を横断するにあたつて横断歩道を利用する場合には、自転車に乗つたまま疾走し、飛び出すような型で横断歩道を通行することは厳にしてはならないというべきであつて、自動車運転者はこのような無暴な横断者はないものと信頼して運転すれば足りる。(※)


▲ 東京高等裁判所 刑事判例(昭和45(う)第1257号) (抜粋)
交通整理の行なわれていない横断歩道においては、横断歩行者はきわめて強い優先権を有し、いつ横断を開始してもよいと同時に、その横断のしかたに関しても、必ずしも通常の速度でのみ歩行しなければならないものではなく、走る方法で横断することも―それが現在の交通の実態からみて当該歩行者にとり危険なときもあることは別として―別に禁ぜられているところではなく、現にそのような横断も往々にして行なわれているのであるし(以下略)

▲ 東京地方裁判所 行政判例(平成26(行ウ)第332号) (抜粋)
交通整理が行われていない横断歩道上において,横断歩行者は極めて強い優先権を有しており,いつ横断を開始してもよいと同時に,走る方法により横断歩道を通行することも禁止されていない。

(これら▲の裁判例は「横断歩道では、歩行者は飛び出すように横断をしてもよい。」という趣旨の判示をしているが、もし「横断歩道 = 自転車横断帯」で解釈すると、(※)の裁判例との間において相違点が生じる。)

質問者からのお礼コメント

2022.6.5 10:06

詳しい説明ありがとう

その他の回答 (5件)

  • 自動車が譲るかどうかではなく、自転車が自動車を譲るかを考えれば答えは明白です。
    横断歩道の自転車は、歩行者と同じ人型の信号機を守る義務があるので、優先させる義務は課せられません。
    赤で渡れないのに青でも優先させることは、横断歩道や信号機の存在する意味がなくなってしまいます。
    横断歩道は横断を優先させる為のものだからです。
    かつ、横断歩道は信号機の有無で優劣は変わらないので、信号機が無い場合も同じです。

    重要なことは歩行者ではない事ではなく、歩行者扱いされることです。歩行者ではないから優先権はないと言いう人がいますが、同様に自転車は自動車やバイクでもありません。
    これを棚に上げて、歩行者ではないことを重要視することはおかしい考えです。

  • 信号のある信号機ですか?
    それとも信号のない信号機ですか?

  • 自転車は「車両」なので、横断歩道を乗ったまま渡ることがおかしいです。
    歩行者妨害にはなりません。

  • 自転車が優先されないといっても、じゃあ自転車と車なら車が優先ということでもないですからね。
    単にどちらが優先というわけでもないなら、基本的に先に行動していた側に優先権はあるので、すでに横断中の自転車に対しては後から来た車は優先しないといけませんね。

    ちなみにこれは横断歩道以外の場所で横断している自転車や歩行者相手でも同じですよ。

  • すでに「横断歩道を渡っている走行中の自転車」なのだから、そこに自動車がつっこんでいったら事故になるに決ってますね。自動車はそのようにしない義務があります。

    自転車なのだから「歩行者妨害」ではなく、安全運転義務違反です。

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