日産 キューブキュービック のみんなの質問

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車の名前やメーカー名には著作権があるのでしょうか?

例えば
「フォルクスワーゲン・ビートル」(カブトムシ)
「日産・CUBE」(立方体)
は、もともとある言葉からそのままもってきたので、著作権はないのかなと考えているのですが、
「日産・MOCO」(かわいらしく暖かな響きのある擬態語“モコモコ”からの造語)
「トヨタ・セルシオ」(ラテン語で「至上、最高」という意味のセルサスからの造語)
などの造語の名前に著作権はあるのでしょうか?
また、海外のメーカー(フェラーリやベントレー)で創設者などの名前からとったメーカー名にも著作権はあるのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

メーカーが申請することで、商標権が発生します。
ですが、「思想 又は感情を創作的に表現したもの」とは言えませんので、著作物ではありません(つまり著作権は発生しません)。

既成の外国語であっても、「日常的に使われる表現ではない」として、商標権を認められることがあります。自動車メーカーなどは一般に、そうやって認められた名前しか使いません。
ただしワーゲンビートルというのはあくまで世間の「通称」ですから、「ビートル」については商標登録されていない可能性があります。

その他の回答 (4件)

  • 著作権というよりも商標ですね。
    造語とか元からある言葉とかに関係なく、登録すれば特許権や著作権と同様の知的財産権として扱われます。
    有名な話では、ポルシェがスポーツカーを発表するときに、開発コードの901という名前をつけようとしたら、フランスのプジョーが真ん中に0の入った3桁の数字をすべて商標登録していたために「911」となったという逸話があります。
    車の名前とかは、自社の商標を数年後に別のモデルで使い回ししたりしてますしね。
    (ビートルは元が愛称だったので違うかもしれませんが、フィアットの500やフェラーリのテスタロッサなどはそうでしょうし、ホンダなんかはフィットやらストリームやらトゥデイなど2輪の名前から使用しています。)

  • 確かに、日常的に使う言葉では商標が取れない場合があります。

    例えばセブンイレブンは『SEVEN ELEVEN』では商標を取れなかったので『SEVEN ELEVEn』と最後だけ小文字になってますよね。

  • 創作性のないものは著作物ではないです。たしかに巧みに練られた造語もあるかもしれませんが、「思想や感情」に創作性があるかどうかではなく 思想や感情の「表現」に創作性があるかどうかなので、単語1つで創作性のある表現をすることはまず無理です。それに作品と言い難い短い言葉に著作権を与えることも妥当ではありません。権利の濫用に繋がるでしょう。

  • ビートルやCUBE等の単体では著作権は無いけど

    これがォルクスワーゲン・ビートル(ワーゲンビートル)や日産CUBEと成ると著作権が発生します・・

    著作権と言うよりは登録商標でしょうね・・・

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