ランチア テーマ のみんなの質問

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高齢者ドライバーの事故多発の件に関連して質問です。特に警察関係の方にご回答願いたいです。

親戚に、詳細は省きますが、精神錯乱者として行政処分の強制措置入院で精神病院に入院している高齢者が居ます。
その病院が行ってくれた認知機能検査は合格ラインより4点上ですがギリギリ合格してしまいました。
その高齢者本人は免許も更新したいし、自分は運転が上手いからまだまだ乗りたいと主張しています。
免許返納を親戚一同説得している最中なのですが、精神錯乱者として行政処分の強制措置入院で精神病院に入院している高齢者は免許更新の資格を失ったりしませんか?
出来れば失って欲しいのですが、そこら辺の制度がいまいちわかりません。
今現在は精神錯乱はしておらず、一見すると普通の状態ではありますが、まだ医師の判断で退院には至っておりません。

長文お読み下さりありがとうございます。
ご回答お待ちしております。

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ベストアンサーに選ばれた回答

警察関係者ではなくクルマの研究者ですが、一応高齢ドライバーの事故に関しても研究テーマの一つでした。

さて。

※免許証所有資格に関して、貼付しておきます。
http://dl.koroad.or.kr/license/jp/sub/examUnqual.jsp
・・・要するに、『精神障害者』は免許証の所有資格がありません。

※『その病院が行ってくれた認知機能検査は合格ラインより4点上ですが』・・・問題はそこだけではありません。『精神病の治癒経過はどうなっているのか?』です。

※まず主治医に御相談ください。
治癒が完了、あるいは コントロール出来ているなら免許更新を阻むことは出来ませんが、そうでなければ上記『資格』を有していないことになり、更新は不可能となります。(自動車免許の所有は、裁判所では『国民の権利』と判断します。本人が欠格事由に抵触していなければ、免許証返納は法的に強制出来ません。これが現在の『高齢ドライバーを、高齢という理由だけでは規制出来ない』理由の一つにもなっています。)
『まだ医師の判断で退院には至っておりません』ということなら、免許証の更新は困難だと思われますが・・・これは医師の判断なので、何とも言えません。

※主治医が『免許所有は困難』と結論を出されたら免許更新は出来ませんが、一方『治療は完了、またはコントロール出来ている』とされたら、今度は所轄の警察、または免許センターなどに相談です。
高齢者の上に精神病の病歴があり(しかも『行政処分の強制措置入院』
です)、それで更新可能なのかどうか、法的な判断が必要になります。
まぁ実際のところ、主治医が『免許OK』と結論を出していたら、警察ではどうにもならない可能性が高いですが・・・ここで警察に『免許更新可能』と判断されたら、法的に規制することは出来ません。

・・・上述した様に、クルマの運転は『個人の権利』に関するものです。医師や警察は、あまり断定的な決断をしません。非常に残念ですが・・・結局のところ、説得しかないということになります。

その他の回答 (1件)

  • こちら↓に分かりやすく解説されたサイトがあります。
    ご一読いただき、御親類の状態をあてはめてみて、知りたい事項に絞って再質問されるほうがよろしいかと思います。
    https://cocoromi-cl.jp/knowledge/other/drive/mental-illness-dlive/

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