ホンダ シャトルハイブリッド のみんなの質問

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新車購入契約トラブルです。契約後3時間でもキャンセルは本当に無理だったのでしょうか…また、キャンセルは受けてもらえないものなのでしょうか。

14年ぶりに車を購入することになり
フィットシャトルHVを契約しました。

21日にディーラーへ行き
試乗と説明を受けて、シャトルがチェンジ前なので
在庫車であれば値引きを頑張りますとの事で契約に至りました。

しかし、フィットシャトルを推していたのは私で
実はフィールダーに心を動かされていた夫の様子を見て
やっぱり、もう一度2人で話し合ってゆっくり決めたいと思い
契約後3時間も経たない内にディーラーへ連絡を入れました。

車の購入を考え直したいので、話をストップしてもらえないか、
在庫車を売りたいディーラーの事も考え
それで都合が悪ければキャンセルになっても構わない
(金額が変更になってしまっても構わない旨も伝えてます)
と伝えたのですが、契約時にキャンセル出来ませんと確認しましたので
それは無理ですとばっさり。

そうなんだ…とここで引き下がってしまった事を今は後悔していますが
昨夜、計算書を2人で確認していると
最初に聞いていた金額と違うんじゃないかと思う点があり
これは、どういうことなのかと問い合わせたら
説明不足で申し訳なかったが云々…と言われるも
その面倒臭そうな対応にイライラ。

夫とも、こんな気持ちのままじゃお互いに気持ちよく進まないので
契約自体を白紙に戻したいという結論になりました。

ただ、今日明日とディーラーが休みで
担当者の携帯しか連絡が取れないため
店長や本社との連絡が取れません。

押しの強い営業マンなので「無理です」と言われることも予測していますが
本当に無理なのでしょうか。

もちろん、きちんと確認しなかったこちら側に落ち度があるので
ペナルティが発生する事も承知しています。
ただ、当日の3時間後でもキャンセルは無理だったのかと
モヤモヤが晴れないのも事実です。

辛口でも構いませんので、こちらが取るべき対応を教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

まず、注文書は契約書ではありませんので、通常はキャンセルが可能です。
クーリングオフという法律上の取り決めがあるのは事実なのですが、自動車販売連合会所属のディーラー(ほぼ殆んどの新車ディーラーはこれに該当する)としての契約の取り決めについてガイドラインがひかれています。

注文書裏面に書かれている「契約の成立の時期」に書いてある事項を成した時に、初めて「注文書」が「契約書」に変わるという寸法です。質問者さまの場合は、注文書に記入して帰宅しただけのレベルですので、この項目にはほぼ該当する事がなく、これだけなら違約金等を支払わなくても注文書の取り下げが出来るはずです。
しかし、クレジット契約の場合は「電話で本人確認によるクレジット契約の承諾」をしてしまうと先の項目に該当しなくても契約は成立した事になるのが普通です。現金契約ならキャンセル出来たものが、クレジット契約の為に契約有効となりキャンセル出来ないということです。
…と色々書きましたが、実際の現場では改造や架装、登録等がされてなければキャンセルに応じるのが現実です。若干の抵抗はみせるかもしれませんが、程なくキャンセルを受付けるディーラーが殆んどだと思います。

同じような質問がされる度に思いますが、軽率な行動により販売店は「いつ売れるかも分らない数百万の在庫」を抱える事になるかもしれません。貴女にとってたかが3時間かもしれませんが、オンラインでメーカーに発注されるのには数分。それだけで100万を超える在庫になると言う事です。担当のセールスには社内ペナルティ(罰金や評価損)が課せられるかもしれません。社内的な評価を落とす事にもなるかもしれません。昇給や査定にも影響するかもしれません。それによってセールスの家族にも損害が及ぶかもしれません。これを「キャンセル代を払えば文句はないでしょ?」みたいな感じでは…。

1円の損もせずにキャンセル出来るかもしれません。が、それによって相手に多大な被害を与える可能性があることも忘れないで欲しいと思います。

.

質問者からのお礼コメント

2013.7.25 00:45

結果から申し上げますと、キャンセルすることが出来ました。
もちろん、ペナルティもお支払させて頂く旨を伝えています。

自分の落ち度から色んな方に大変ご迷惑をおかけしてしまったことを
本当に反省しています。
こんな質問に答えて下さった皆様にも感謝しています。
該当機関での回答にいちばん近かった方をベストアンサーとさせていただきます。

その他の回答 (16件)

  • 車はクーラングオフの対象外なので無理ですね。契約書なり注文書にもその点は明記していると思います。相手に何らかの非があれば話しは別ですが。
    今更ですが、本気でキャンセルしたいなら店舗に行くべきだったと思いますよ。

  • 三時間後で無理だったものが三日も経ってOKになる訳ないでしょ。
    どれだけ常識外れなんですか?

    金額違うって(笑)
    貴方はサインする時に金額確認しなかったんですね。
    金額確認してないのに違うと言った所で、
    買ってくれるって言ったじゃん!ってだだこねる子供と同じ。

  • 法律上は契約書に印鑑を押されていますので、白紙撤回は出来ないです。

    それでも尚というのなら、ペナルティー発生もやむを得ません。

    しかしながら、今回の契約は担当者の説明不足云々により、

    店側に過失がありそうです。

    口約束と言えど約束ですし、実際には契約書の隅々まで読解して

    契約する方はいません。

    その辺りから攻め、向こうの過失を認めさせ、白紙撤回まで

    こぎつけようとされれば、道は開けるかもです。

    ただし、既に引き下がっている点からそこが弱点にもなりますし

    休みに入ってしまっている点も痛いですね。

    ただ、在庫者であり、メーカー発注ではないなら、

    実際には店側に損失が発生していない可能性がありますから、

    誠意と多少強気に出てみればいかがでしょう。

    とりあえず、担当者へのクレームと言う形で本社、店長などを

    巻き込むと、けっこう会社側も嫌がって応じることがあります。(経験談)

  • 結論から言うと無理です。

    気持ちはわからないでもないですが、同じような事を買う人みんながするようになったらどうでしょう?

    契約書を交わした後、キャンセルが可能ならば経済が立ち行きませんし、詐欺の温床にもなります。

    飛び込み営業ならばクーリングオフが認められる場合もありますが、客が自ら出向いて契約した場合、自分の意思で契約したという事になりキャンセルは不可能です。

  • 契約というものは口頭でも成立します。

  • 未成年なら何とかなりますが、大人なら常識で判断してください。

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