ホンダ シャトルハイブリッド のみんなの質問

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新車購入契約トラブルです。契約後3時間でもキャンセルは本当に無理だったのでしょうか…また、キャンセルは受けてもらえないものなのでしょうか。

14年ぶりに車を購入することになり
フィットシャトルHVを契約しました。

21日にディーラーへ行き
試乗と説明を受けて、シャトルがチェンジ前なので
在庫車であれば値引きを頑張りますとの事で契約に至りました。

しかし、フィットシャトルを推していたのは私で
実はフィールダーに心を動かされていた夫の様子を見て
やっぱり、もう一度2人で話し合ってゆっくり決めたいと思い
契約後3時間も経たない内にディーラーへ連絡を入れました。

車の購入を考え直したいので、話をストップしてもらえないか、
在庫車を売りたいディーラーの事も考え
それで都合が悪ければキャンセルになっても構わない
(金額が変更になってしまっても構わない旨も伝えてます)
と伝えたのですが、契約時にキャンセル出来ませんと確認しましたので
それは無理ですとばっさり。

そうなんだ…とここで引き下がってしまった事を今は後悔していますが
昨夜、計算書を2人で確認していると
最初に聞いていた金額と違うんじゃないかと思う点があり
これは、どういうことなのかと問い合わせたら
説明不足で申し訳なかったが云々…と言われるも
その面倒臭そうな対応にイライラ。

夫とも、こんな気持ちのままじゃお互いに気持ちよく進まないので
契約自体を白紙に戻したいという結論になりました。

ただ、今日明日とディーラーが休みで
担当者の携帯しか連絡が取れないため
店長や本社との連絡が取れません。

押しの強い営業マンなので「無理です」と言われることも予測していますが
本当に無理なのでしょうか。

もちろん、きちんと確認しなかったこちら側に落ち度があるので
ペナルティが発生する事も承知しています。
ただ、当日の3時間後でもキャンセルは無理だったのかと
モヤモヤが晴れないのも事実です。

辛口でも構いませんので、こちらが取るべき対応を教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

まず、注文書は契約書ではありませんので、通常はキャンセルが可能です。
クーリングオフという法律上の取り決めがあるのは事実なのですが、自動車販売連合会所属のディーラー(ほぼ殆んどの新車ディーラーはこれに該当する)としての契約の取り決めについてガイドラインがひかれています。

注文書裏面に書かれている「契約の成立の時期」に書いてある事項を成した時に、初めて「注文書」が「契約書」に変わるという寸法です。質問者さまの場合は、注文書に記入して帰宅しただけのレベルですので、この項目にはほぼ該当する事がなく、これだけなら違約金等を支払わなくても注文書の取り下げが出来るはずです。
しかし、クレジット契約の場合は「電話で本人確認によるクレジット契約の承諾」をしてしまうと先の項目に該当しなくても契約は成立した事になるのが普通です。現金契約ならキャンセル出来たものが、クレジット契約の為に契約有効となりキャンセル出来ないということです。
…と色々書きましたが、実際の現場では改造や架装、登録等がされてなければキャンセルに応じるのが現実です。若干の抵抗はみせるかもしれませんが、程なくキャンセルを受付けるディーラーが殆んどだと思います。

同じような質問がされる度に思いますが、軽率な行動により販売店は「いつ売れるかも分らない数百万の在庫」を抱える事になるかもしれません。貴女にとってたかが3時間かもしれませんが、オンラインでメーカーに発注されるのには数分。それだけで100万を超える在庫になると言う事です。担当のセールスには社内ペナルティ(罰金や評価損)が課せられるかもしれません。社内的な評価を落とす事にもなるかもしれません。昇給や査定にも影響するかもしれません。それによってセールスの家族にも損害が及ぶかもしれません。これを「キャンセル代を払えば文句はないでしょ?」みたいな感じでは…。

1円の損もせずにキャンセル出来るかもしれません。が、それによって相手に多大な被害を与える可能性があることも忘れないで欲しいと思います。

.

質問者からのお礼コメント

2013.7.25 00:45

結果から申し上げますと、キャンセルすることが出来ました。
もちろん、ペナルティもお支払させて頂く旨を伝えています。

自分の落ち度から色んな方に大変ご迷惑をおかけしてしまったことを
本当に反省しています。
こんな質問に答えて下さった皆様にも感謝しています。
該当機関での回答にいちばん近かった方をベストアンサーとさせていただきます。

その他の回答 (16件)

  • あんたの旦那は契約とは一切無縁の職業かい。

  • キャンセルしてもらうべきですと言うか買う前に何で考えないのバカじゃない俺ならもう少し良い店で買います!

  • そりゃ営業成績が落ちますから、法律通りキャンセルには応じてくれませんよ。

  • ペナルティーが承知ならキャンセルできます。
    新車のキャンセルってかなりあるんですよ!

  • 法的にはキャンセルはできません。
    しかし、自動車は買って(売って)しまえば終わりという物ではないので、
    納得できないのであれば、高い違約金を払って契約破棄にしたほうがあとあと困らないかもしれません。
    違約金の算出方法は契約書の書いてあります。
    買うにしてもメンテナンスや車検の時に困らないように担当者は変えてもらった方が無難でしょう。
    所長さんやマネージャーさんとしっかり経緯から話された方がいいですよ。
    ディーラーとしては一台売るよりメンテナンスに出してくれるお客様がいなくなる方が損失です。
    納得いくまで話し合ってください。
    最後にディーラーのお客様センターに電話というのは営業の一番ダメージを受ける行為です。

  • 無理ですね。
    我慢して乗るか高く売れそうなところに売って新しいの購入してください。

  • 「在庫車」ということと「キャンセルできません」ということを契約時に確認されて契約の印を押してる時点でキャンセルはできません
    車両(に限らず家とかもそうだったような)は法律ではクーリングオフ対象外です。最近は服とか食べ物とかのように簡単にキャンセルできるように思われてますが実際は注文書に印を押した時点で契約成立でキャンセル不可です。

    ただ、昔からの付き合いがあって仲良くされてる営業マンだと自分がペナルティーかかったとしてもキャンセルを引き受けてくれる人はいます。最近は人付き合いもなく簡単に他社で契約してトラブルという人がいますけど、この事例はトラブルでもなんでもないですよ。質問者さまが間違っています。クレーマーといわれてもしかたないですよ

    ただわたしなら昔からの付き合いがあればキャンセルに応じますがね

  • 質問を読んでいて思う事は、契約の重みを感じないで気楽に食品スーパーで買い物の様に買う方が多いのに驚きます。
    契約時に、口頭でも「契約解除は出来ませんよ」と言っても気楽に契約解除を考えるのですね!
    たった3時間なので、たぶん、そんなに実害は無いかも知れませんが(実際は判りません)・・・何がしかのペナルティーとして、契約違約金を支払う必要があると思います。
    たった3時間でも、数万円は支払っても妥当でしょう。(解約を正式にお願いするのが遅れていますが、遅れれば遅れるだけ違約金額が大きく成ります)
    早く違約金を払う事を伝えて、契約解除してください。(法的には損害賠償すれば契約解除出来ますよ・・・但し金額は当方関知しません)

  • 3時間後だろうと、3日後だろうと、3秒後だろうと、いったん契約してしまったらどのタイミングであろうともキャンセルは不可能です。
    「契約」をあまく考えていませんか?
    そうそう簡単なものではないんですよ。

    車の場合はクーリングオフ対象外の商品ですから、購入者側の勝手な都合で一方的に解約はできません。



    契約するときに、提示された金額と違うのであれば、その金額は無効または契約を無効にするか。

    ただ、ディーラーもバカじゃないので、契約するときにはすでにその金額になっていたはず。
    それに納得したから契約したわけですよね?「よく確認しなかった」のは、「契約」を簡単に考えすぎです。
    一方的な契約破棄は基本的にできない。

    違約金(キャンセル料)等をはらって、契約破棄してください。

  • 契約書、印鑑・署名が記入されれば、白紙に戻すことは不可
    違約金を払い、白紙に戻すことになります(基本的に)

    営業との話し合いになります(人と人の)
    特に
    車・中古車は、契約のクーリングオフ条項の対象外です

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