フェラーリ カリフォルニア のみんなの質問

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法律に詳しい方がいらっしゃったら教えていただけないでしょうか。

「道路交通法第107条2」について、国際運転免許証のいわゆる「3か月ルール」と呼ばれているそうですが、これは昔からあった法律でしょうか。
施行されたのはいつからでしょうか。

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ベストアンサーに選ばれた回答

少なくとも42年前にはありました。
要は外国(それなりのレベルの技術を要する試験)での免許取得は観光でも出来ますが、出入国で3ヶ月以上の滞在がなければ、アチラの免許証を国際免許証(1年有効)に変えられません。
国際免許にはその運転出来る条約の加盟国が列記されています。

昔、カリフォルニアで免許取得し、国際申請して日本で乗っていました。

質問者からのお礼コメント

2021.5.8 17:52

ありがとうございました。

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