アウディ A1 のみんなの質問

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【再度】自動車免許に眼鏡使用がある場合の自転車の運転について。

さきほど質問したら、眼鏡使用があっても、自転車に視力制限はないとの回答をいただきました。


が、以下のものを発見したので、再度教えて下さい。
http://jig114.mobile.ogk.yahoo.co.jp/fweb/0501cEUP3GyNcbG9/0?_jig_=http%3A%2F%2Ftsumuratakumi.blog.so-net.ne.jp%2F2009-06-16-3&_jig_keyword_=%8E%A9%93%5D%8E%D4%20%8A%E1%8B%BE%20%8C%F0%92%CA%88%E1%94%BD&_jig_done_=http%3A%2F%2Fsearch.mobile.yahoo.co.jp%2Fp%2Fsearch%2Fonesearch%2F%3Fsbox%3DSBT%26squery%3D%25E8%2587%25AA%25E8%25BB%25A2%25E8%25BB%258A%2B%25E7%259C%25BC%25E9%258F%25A1%25E4%25BD%25BF%25E7%2594%25A8%26p%3D%258E%25A9%2593%255D%258E%25D4%2B%258A%25E1%258B%25BE%2B%258C%25F0%2592%25CA%2588%25E1%2594%25BD&_jig_source_=srch&guid=on


こちらでは、違反になるとありました。
憶測とか、多分こうだろう、ではなく、はっきりとした回答でお願いします。



補足

自転車の飲酒も安全運転義務違反ですか? 飲酒は可能性ではなく必ず違反という解釈ですか?眼鏡の場合は必ずではなく可能性ということになりますか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

自動車免許の制限事項の違反としては、違反になりません。
しかし、そのページに書いてあるように、視力が悪い事を承知で運転した場合には、「安全運転義務違反」になる「可能性」があります。
そのページにも書いてある通り、『可能性』です。
違反になるとは断言してないですよね?
安全運転義務違反に、ここから違反となるような、明確な線引きはありません。

【追記】
飲酒は、道路交通法 第七十条 安全運転の義務
ではなく、
道路交通法 第六十五条 酒気帯び運転等の禁止
で明確に禁止されています。
第六十五条の対象は、車両等(車両又は路面電車)です。当然軽車両である自転車を含みます。
眼鏡については、道路交通法には明確な規定はありません。

質問者からのお礼コメント

2012.5.1 23:41

詳しくありがとうございました。納得出来ました。
nbd02151_sakuradaさんも詳しくありがとうございました。

その他の回答 (2件)

  • 自動車の運転免許での視力については、免許の種類ごとに違っています。

    大型特殊自動車と普通自動車、自動二輪は方眼が0.3、両眼で0.7以上です。ひどいガチャ目の場合にはまたちょこっと違う規程があるようです。
    一方、原付・小特では方眼は「見えればよい」、両眼で0.5以上が必要となってます。ガチャ目の場合は別の規程。」
    ちなみに大型や中型、各種二種免許には、方眼0.5以上、両眼0.8以上が必要で、ガチャ目の方は試験さえ受けられません。それと深視力の検査もあります。

    だらだら書いたのは、必要とする免許の種類により、視力の基準は変わるといことを書きたかったからです。つまり、両眼0.4の人は、原付の免許では「眼鏡等」が無かったけど、普通車えお取ったら、「眼鏡等」が入ってしまうということになります。

    さて、この中に「軽車両」はあったでしょうか?ないですね。であれば、普通車の免許証に「眼鏡等」が入っているからと言って、軽車両である自転車への制限をするものではない、と考えるのが妥当です。

    ただ、飲酒運転(正確には酒酔い運転・酒気帯び運転)のように、どの車輌であろうと違反行為になる場合は、車だろうが自転車だろうが、リアカー、犬ぞり、馬車も牛車も、そして人間がまたがっていれば馬も牛も(←え?と思いますがこれら全て軽車両)飲酒運転の対象で、「赤切符」を切られます。
    ただ、軽車両の場合、免許がないので、車を運転中、携帯で捕まりました。となった場合、車では軽微な違反(点数でいうと3点以下)で「青切符」となりますが、自転車では問答無用の「赤切符」になってしまいます。

    ちょっと逸れますが、以前、首都高で大井競馬の所属馬が走っていた、なんて事件がありましたが、これは、騎手が跨っていないので、軽車両にはならないです。

  • 自転車も道路交通法上は「軽車両」になりますので、安全運転義務違反は成立するでしょう

    橋元氏は以下の条文を元に言っているのでしょう
    -------------------------------------
    (過労運転等の禁止)
    第六十六条 何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
    (罰則 第百十七条の二第三号、第百十七条の二の二第五号)

    (安全運転の義務)
    第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
    ------------------------------------

    「車両」は道路交通法で以下の通り指定されています
    ------------------------------------
    八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
    十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
    ------------------------------------

    強度の乱視等では視界が正常に見えるとは思えず、安全に運転や車両の操作が出来ないと判断出来れば道路交通法第70条を適用することは可能だと考えます。
    明確な基準が無いだけで、法律には縛られます。
    最終的には裁判での判決で決まるでしょう

    飲酒運転は道路交通法第65条違反です
    ------------------------------------
    酒気帯び運転等の禁止)
    第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
    2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
    3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
    4 何人も、車両(トロリーバス及び道路運送法第二条第三項 に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第四号及び第百十七条の三の二第二号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
    (罰則 第一項については第百十七条の二第一号、第百十七条の二の二第一号 第二項については第百十七条の二第二号、第百十七条の二の二第二号 第三項については第百十七条の二の二第三号、第百十七条の三の二第一号 第四項については第百十七条の二の二第四号、第百十七条の三の二第二号)
    ----------------------------------------

    第1項に「車両等」と書かれていますね。
    前に書いたとおり「車両」には「軽車両」が含まれます。
    「軽車両」には自転車が入ります。
    従って、自転車の運転でも飲酒運転が成立するんです

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