アウディ A1 のみんなの質問

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セルフ式ガソリンスタンドにおける、

顧客によるガソリン携行缶への給油に関してhttp://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1003/180512-ki25.pdf#search=%27%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%81%AB%E8%87%AA%E3%82%89%E7%B5%A6%E6%B2%B9%E7%AD%89%E3%82%92%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%8B%E7%B5%A6%E6%B2%B9%E5%8F%96%E6%89%B1%E6%89%80%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E9%81%8B%E7%94%A8%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%27

要約すると、

『セルフのスタンドってのは、「自走で来た車やバイクに限定して給油する店」
だから、携行缶とか発電機とかに顧客自身が給油しちゃダメよ?
まぁコレも全ては安全のためですわ。』

という事らしいのですが、

上記が定義されているのが、
危険物の規制に関する規則
及び
危険物の規制に関する政令
であることを考慮した上で、


本題ですが、


顧客が危険物取扱者の資格を保有している場合は、どういった解釈になりますか?

1、
顧客が危険物取り扱いの資格を保有している場合、
危険物取扱者は危険物の取り扱いを全て心得ているので、
安全上問題ないため、店員でなくとも、顧客自身の手で、携行缶に給油できる。


2、
あくまでもガソリンスタンドは「店」であり、
「店」とは「店員」が「商品」を「顧客」に「売る」場所であり、
「自走車両」以外に給油できるのは「資格を持った店員」だけであり、
この場合は、たとえ客がどんな資格を持っていようと、
「顧客」である以上、携行缶への給油はできない。


3、
その他の解釈



どうでしょう?
皆様の御意見をお聞かせいただければ光栄です。

※法令の解釈に対する見解を回答としています。
短絡的な個人の意見の投稿は無用です。

補足

皆様、誠実な考察による回答の数々、ありがとうございます。 やはり「2」である、という意見が多いですね。 そこで、論点が、移動してはしまいますが、 しかし、ならば、 「ガソリン携行缶」という、広く一般に販売されている危険物保管用容器は、 一体、どういった状況下での「携行缶へのガソリンの注油」を想定しているのでしょうか??? 簡単に言えば、「じゃあ、携行缶に給油できるシチュエーションとは???」という疑問です。 仮に、「ガソリンスタンドでは自走車両のフューエルタンクにしか給油できない」と定義してしまうと、 一般人がガソリンを入手することができる販売経路は、ガソリンスタンドでの購入にほぼ限定されているという現実をふまえれば、 「携行缶にガソリンを入れる方法」としては、 「満タンに給油された自走車両のフューエルタンクから、小分ける。」という方法しか、無いのではないでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

hi_lite_with_whiskeyさん こんばんは。


*顧客が危険物取扱者の資格を保有している場合は、どういった解釈になりますか?
≫>乙種第四類危険物取扱者免許 有資格者です。
解りやすく説明させていただきます。

回答としては2番目になります。

2、
あくまでもガソリンスタンドは「店」であり、
「店」とは「店員」が「商品」を「顧客」に「売る」場所であり、
「自走車両」以外に給油できるのは「資格を持った店員」だけであり、
この場合は、たとえ客がどんな資格を持っていようと、
「顧客」である以上、携行缶への給油はできない。


セルフスタンドでは細かい制約が多く付帯されています。
このため有資格者であっても給油作業を認めることはありません。
甲種有資格者ではすべての危険物を扱えますがそれでも認めません。

扱っている商品が危険物です。
万が一の場合生命にかかわります。
営業停止 最悪は営業許可取り消しもあり得ますので簡単には
どうぞ...とはいうことはありません。




1番の
1、
顧客が危険物取り扱いの資格を保有している場合、
危険物取扱者は危険物の取り扱いを全て心得ているので、
安全上問題ないため、店員でなくとも、顧客自身の手で、
携行缶に給油できる。については
そのようにとらえそうですが お店はすべての責任を負う付帯義務が
あります。

あなたが有資格者であっても有事の際には全責任を店が負うことになるため
資格があるからという理由だけでは給油を認める可能性は低いです。
というより認めません。


意外と多いミスがあります。
セルづスタンドではゴミ箱の設置は認められません。
稀にペール缶のゴミ箱が設置されているセルフスタンドがありますが
消防署に見つかると間違いなく呼ばれて指導対象です。

厳密には敷地内での携帯電話の使用は禁止です。
でも知らない有資格者が多く お客様が電話しながら給油していても
何も注意しない従業員が多いのが現状です。

たまに子供に給油させている方がおられますが注意しない従業員も
お店もどうなっているのか疑問を感じることがあります。
事故防止のためにも最低限のお約束は守ってほしいものです。

質問者からのお礼コメント

2016.6.20 21:10

皆様回答ありがとうございます。
今回の私の疑問に対する解答を要約すると、
セルフのスタンドが、法的にかなり縛られた上に成立していることが、
不便の原因になっている、と結論付けることができました。
思うに、セルフのスタンドも、セルフ限定ではなく、
セルフかフルサービスかを選べる、セレクトサービス的なニーズがあるのかとも感じます。

その他の回答 (6件)

  • 第5段落の3項目目にそれらしい事の記載がありますぞ。
    要約すると、
    ①制御卓で顧客の給油作業を監視・制御・指示する事。
    ②監視等は危険物取扱者の立会いで実施する事。
    ③監視等を行う危険物取扱者は「そこの給油所の設備等を熟知している者である事」
    ③の理屈から言えば、危険物取扱者の免状を携帯していたとしても、給油所の設備に関して何ら無知ならば、給油作業を監視下で適切に行っているとはいえない、という事になりましょうか。
    どんな消火設備がどこにどのように備わっているかとかまで把握しているというレベルだと思います。
    とすると、質問主様の挙げられる解釈では2番になると思われます。
    ※補足より
    例えば高速道路でガス欠で止まったとしましょう。JAFを呼んで応急給油してもらうのにJAFの車からポンプで抜きますか?そんな事しませんよね?
    また、質問主様の考えられる定義からすると、およそガソリンエンジンは自動車専用の原動機である、という事になりそうです。そうだとすると、発電機や芝刈り機、はたまたスノーモービルなどはそもそも違法な機械扱いを受けるという事になるのでしょうか?これまたそんな事はないわけです。
    携行缶にガソリン販売を一切禁ずるという強行法規ではなく、せいぜい取締まり法規なわけで、セルフ式ガソリンスタンドであっても危険物取扱者は必ず一人は常駐してるはずですから、それですら携行缶を断るという所は、安全性を考慮した上での独自の配慮か、あるいは地域の自治体や消防の独自の取り組みと考えるべきでしょう。

  • 2です。
    極端に言えば、タクシーに乗って「俺は2種持ってるから、目的地まで運転させろ」と言っているようなものでしょう。

  • この場合は2だと思うけどそもそも給油と詰め替えで法的解釈が違うだけだと思います。
    ガソリンと灯油の違いもありますがガソリンの場合は詰め替え作業をする場合は危険物取扱者の立ち会いが必要になりますがこの場合は何かあったら業務上の責任が生じるのとガソリンの場合は灯油と違い一部条件を除いて基本的に小分けの販売は禁止されているからではないでしょうか?
    こんなのを見つけたので貼付しておきます。⬇
    http://room-wear.com/1535.html
    これは阿南市という自治体のサイトです。一日あたりの指定数量以上の販売は消防法で禁止されているようです。⬇
    http://www.city.anan.tokushima.jp/syoubou/docs/2010110600043/
    また傾向缶への給油は所轄消防署の指導により禁止されている場合もあるようです。
    規制は法律は当然ですが通達やガイドライン、指導によって変わる場合もあります。
    そういう影響もあるのではないでしょうか?
    携帯電話に関しては防爆使用になっていないからではないでしょうか?

  • 「2」ですね。

    例え有資格者だとしても、顧客ですから、顧客に対して許された行為しかできません。

  • 危険物資格以前に、ガソリンスタンドは私有の施設なわけですから、経営者に施設管理権があるわけです。客とはいえ無断で私有地に立ち入り、施設を使うわけですから、有り難くない客を私有地から立ち退かせる権利を行使することや施設使用法を定める行為は、法的に問題無いと思います。

  • セルフスタンドでも店員はおり、その中には危険物取扱者の資格を有している人もいると思いますが、客はもちろん店員も携行缶には入れませんとなっていることから、客自身が資格を持っていてもダメだと思います。
    そもそもセルフスタンドで携行缶に入れたらダメという整理ではないでしょうか。

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