アウディ A1 のみんなの質問

解決済み
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自治体が所有する軽車両の道路パトロー車に黄色の回転灯が付いて
います。
ナンバーは普通の4ナンバーとなっていますが、8ナンバーでなくとも
回転灯をつけることは可能なのでしょうか?

法律的に特殊車両扱いにならないのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

「軽車両」とは、自転車、馬車、乗馬用馬、荷車などです。
通常ナンバーはついてません。

>特殊車両扱いにならないのでしょうか?
特殊車両とは↓
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%BB%8A%E4%B8%A1

車両の構造が特殊な車両、あるいは特殊な貨物を輸送する車両で、幅、高さ、長さ、総重量のいずれかが、車両制限令で定める一般制限値を超えたり、橋、高架道路、トンネル等において各道路管理者が定める制限値を超えるものをいう。

ですから、軽車両、多分軽自動車の間違い、は絶対に「特殊車両」にはなりません。

また8ナンバー車は、「特殊車両」では無く「特種用途自動車」です。

また、質問の、自治体が所有する道路パトロール車は、「道路管理者本人で損傷箇所を発見するために用いるパトロールカー」であり、「特種用途自動車」↓には該当しません。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E7%A8%AE%E7%94%A8%E9%80%94%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A
上記の抜粋
1 緊急自動車
2 法令特定事業車
3その他特種目的車

その他の回答 (3件)

  • 軽車両とは軽自動車のことですよね。

    道路パトロール車とありますが、何のパトロールに使用するかでも回転灯の色の指定があります。

    黄色の回転灯を装備出来る車両は、道路維持管理車両で陸運支局での認可を受けた車両のみです。

    防犯パトロールなどに使用する車両は青色の回転灯で、警察や都道府県に届け出をして許可を受けること。

    一般車両に勝手に回転灯(全ての色)を取り付けて点灯することは違反となります。

    事故、故障などでの停車車両には紫色の回転灯を点灯することが出来ます。(点灯したまま走行してはいけない)

    防犯パトロール車に青色回転灯を取り付けても8ナンバー取得する必要はありません。

    しかし、目的と違う回転灯を装着点灯することは違反となりますので、そちらの自治体の軽自動車に黄色回転灯を取り付け点灯することは違反だと思います。

    回転灯自体は全ての色が市販されていますので、担当者が間違えて黄色回転灯を取り付けた可能性もあります。

  • 通常、軽車両にはナンバーは不必要ですが…?

  • 見たことはないですが、回転灯をマグネットで取り付ける簡易形式なのかも知れません。

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