アウディ A1 のみんなの質問

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自動車の永久抹消登録について。

自動車の永久抹消登録は基本的に、車を引き取った車屋さんがやるのでしょうか?
それとも車を解体した解体業者が行うのでしょうか?
またその手続きはナンバーが発行された陸運局でなければいけないのですか?
車屋さんに車を引き取ってもらいましたが、先日催告状が届いたので疑問に思い質問いたしました。

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ベストアンサーに選ばれた回答

質問者さんは「登録の催告」について質問しているのに、
antique_oyaji33さんは「自動車税の督促」について答えている・・・
アンジャッシュのコント状態になっていますね。

結論から言うと、一時抹消はされていますが、解体届け(永久抹消)はされていません。

1) 一時抹消登録状態の車を、解体業者が自動車リサイクル法の手続きに従って解体を完了すると、移動報告番号によりその情報が国土交通省にも報告されます。

国交省では
①一時抹消登録が済んでいる
②移動報告番号により解体完了報告がされている
③上記①、②にも係わらず一定期間(おおむね1年以上と言われている)解体届出(永久抹消)がされていない。

上記①②③の全てに当てはまる場合、所有者に正当な理由がなく届出が懈怠されているおそれがあると認め、国土交通大臣は、届出をなすべき旨の催告をします。


あなたの所に来た催告はこの催告です。


2) 本来誰が解体届けをするべきだったか?

解体届けをする為には、一時抹消登録時に交付された「登録識別情報等通知書」が必要です。
なので「登録識別情報等通知書」を誰が持ってるかでしょう。
あなたが保管しているのならあなたが、車屋が保管しているのなら車屋が、解体業者が車と一緒に受け取ったなら解体業者です。


3) 放っておくと、どうなるか?

例えば「登録識別情報等通知書」が行方不明で解体届けが出来ない・・・と言った場合、放っておいても罰則はありません。
その後に国交省で勝手に「職権抹消」の手続きを行い、永久抹消されてしまいます。


参考
道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う政令及び省令の改正について
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/09/091010_2/01.pdf#search='%E9%81%93%E8%B7%AF%E9%81%8B%E9%80%81%E8%BB%8A%E4%B8%A1%E6%B3%95%E7%AC%AC%E5%8D%81%E4%BA%94%E6%9D%A1+%E6%B0%B8%E4%B9%85%E6%8A%B9%E6%B6%88%E7%99%BB%E9%8C%B2'
4Pの(4)の①に、催告についての説明があります。

その他の回答 (1件)

  • いつ引き取ってもらったかによりますが、
    今の時期に、いきなり督促状が届くのはおかしいですね。
    クルマを引き取ってもらった、クルマやさんに相談してください。

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