アウディ A1 のみんなの質問

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追い越し禁止車線を走ってる時に後ろの車に追いつかれたら譲らないといけない決まりってあるんですか?わからなくて困ってます。

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ベストアンサーに選ばれた回答

道路交通法第27条で「他の車両に追いつかれた車両の義務」と言う物が
定められており、自分より速い速度の車が後方から迫ってきた場合
左に寄って、進路を譲る義務が有ります

https://thoz.org/law/%E6%98%AD%E5%92%8C35%E5%B9%B4%E6%B3%95%E5%BE%8B%E7%AC%AC105%E5%8F%B7/%E7%AC%AC27%E6%9D%A1%E7%AC%AC1%E9%A0%85/

しかし、道路交通法には第22条もあり、此方では
その道路で定められた以上の速度で走行する事を禁じています

https://thoz.org/law/%E6%98%AD%E5%92%8C35%E5%B9%B4%E6%B3%95%E5%BE%8B%E7%AC%AC105%E5%8F%B7/%E7%AC%AC22%E6%9D%A1%E7%AC%AC1%E9%A0%85/

とどのつまり、片道一車線の追い越し禁止の道路で
制限速度50km/hの所を40km/h程度で走行している状態で
後方車に追い付かれた際は第27条が適用されるので
端によって進路を譲る義務がありますが
50km/h以上の速度で走行していて後方車に追い付かれたとしても
譲る義務は発生しません

道路交通法第27条よりも、第22条の方が優先される訳で
実際に警察官も、前の車が自分より遅いからと言って
制限速度を超えてまで追い越して良い訳ではないと
ハッキリと言っています

質問者からのお礼コメント

2022.2.5 20:45

ありがとうございます!

その他の回答 (12件)

  • その場合自車が例え法廷速度であろうと、追いつかれたら譲る義務があります
    速度超過であろうと関係ありません

    https://thoz.org/law/%E6%98%AD%E5%92%8C35%E5%B9%B4%E6%B3%95%E5%BE%8B%E7%AC%AC105%E5%8F%B7/%E7%AC%AC27%E6%9D%A1%E7%AC%AC1%E9%A0%85/

  • あります。その義務が無いのは路線バスとトロリーバスだけです。

    下で「最高速度が速い車に追いつかれた場合はとあるので、ありません」と回答してる人がいますが、この条文には続きがあって、「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする」となっています。
    つまり、法定最高速度が高かろうが低かろうが関係なく、その時出している速度が追いついてきた後続車の方が高く、かつ、それでもあなたが増速する気が無いなら、譲るのが義務です。

    「速度違反のクルマに譲る義務なんか無い」、と回答する人もいますが、これも間違いです。相手が犯罪者ならこっちも犯罪を犯して良いなんて法理は、少なくとも日本にはありません。殺人犯を殴ったって傷害罪にはなります。

    根拠法令は下記のとおりです。

    (他の車両に追いつかれた車両の義務)
    第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
    2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

  • ありません。
    追いつかれた車両の義務も最高速度が速い車に追いつかれた場合はとあるので、現在の速度は関係なく、原付のように一般車両よりも最高速度が低く設定されている車両の場合のみ対象となります。

    ただし、後続車が追い越し禁止を無視して、追い越しを強行した場合はそれとは関係なく追いつかれた車両の義務が発生しますので、追い越し中は車線の左側に寄りつつ加速してはいけません。

  • まず追い越し禁止車線というのがよく分かりません。
    追い越しが禁止されている道路の事なのか?
    もしそうなら
    追い越し自体が違反なので
    制限速度以上で走行していれば譲る必要はありません。
    例えば制限速度60㌔の道路で60㌔~69㌔で走行して
    いる場合は譲る必要なし。
    60㌔に満たない速度で走行していても譲る必要は無い。
    どうしても譲りたいなら一旦路肩に一時停車して後の車に進路を譲る。

  • 「追い越し禁止車線」なんて言ってる時点でアナタ自動車運転免許証持っていないでしょう。

  • 道交法で言ってるのは、追いついてきた車より制限速度そのものが遅い車も、制限速度が同じ車も追いつかれたら譲らなければダメということだけです。

    仮にすごいスピードで走ってそうでも、それがスピード違反ということが言えるのはパトカー等が計っているときだけです。
    一般市民がその速度を確定することはできないし(スピードメーターの速度は絶対じゃない)、裁く権利もないですから。

  • 道交法の追いつかれた車両の義務で追いつかれたら譲る決まりがあります。

    追い越し禁止場所も例外には含まれていませんので厳密には義務が発生します。

    追いついた車の違反について言及している方もいますが、それも例外に含まれていませんので適用されます。
    スピード違反や追い越し禁止違反は追いついた車の義務であり、追いつかれた車が譲らなくても良いことにはなりません。
    煽られても煽り返したらダメなのと同じで、それはそれこれはこれ。

  • はい追いつかれたら譲る義務があります。

  • 追い越し車線てことは高速道路ですかね。
    高速道路の場合、片側二車線=車両通行帯のある道路となります。
    車両通行帯のある道路の場合譲る義務はありませんが
    追い越しが終われば左の車線を通行しなければなりません。

  • >>追い越し禁止車線
    と言うのが何の事か理解できませんが。

    追い越し禁止の単線道路の事でしょうかね。

    『追い付かれた車両の義務』と言うのがあります。
    要約すれば
    自分より速い車が後方から接近したら、進路を譲りなさい。

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