スズキ アルトラパン のみんなの質問

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構造変更の際の自賠責保険の扱いについて

現在、自家用軽貨物で4ナンバー登録(通常の軽自動車用黄色ナンバー)されている軽自動車を購入しようと計画しております。

現状、全ての部品が常用登録時の状態に戻してあり、来週構造変更(4ナンバー→5ナンバー)の申請を行う予定です。

その際、必要書類の中に
「新しい車検期限までかかっている自賠責保険証書」
が必要とありましたが、こちらについてご教示願えますでしょうか。

1. 現在、旧所有者かつ4ナンバーで自賠責保険が残っている。(来年7月)
2. 足りない分(来年7月〜再来年3月までの差分、およそ8ヶ月分)は私の名義で契約する。

このとき、構造変更の検査を受けるまでに2. を用意しなければなりませんが、ナンバー交付されていない状態(5ナンバー)での保険契約は可能ですか?

また、1. の現契約はナンバーが変わるケースでも、「新しい車検期限までかかっている自賠責保険証書」の一部として一時的に認めてもらえるのでしょうか?

おそらくキレイな形としては
5ナンバーのていで24ヶ月(25ヶ月)の自賠責保険を私名義で契約(ここでも、検査前なのでどのナンバー情報で契約するのかが…)
後日4ナンバーで残った自賠責を解約する
となるのでしょうが…

陸運局での自賠責保険契約は、この辺りうまくかわして契約締結してもらえるのでしょうか?
初のユーザー車検なので、稚拙かもしれませんが質問させてください。

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回答一覧 (2件)

  • 乗用車から貨物車は、荷室の割合と補強さえ行えば通るそうですが、貨物車から乗用車への構造変更は先ず通りません。
    35年位前にディーラーで確認した話ですが、

    ・排ガス規制が貨物車は乗用車よりも甘いので、貨物車のエンジンでは乗用車として認められない。
    ・衝突安全基準等も貨物車は乗用車よりも甘いので、乗用車として基準を満たしていると言う書類をすべてそろえる事は困難である。

    と言う事でした。

  • 軽自動車の自賠責は、貨物、乗用の区切りが有りません、どちらも同じです
    ですから、貨物から乗用になっても変更しなくても良いです
    それから、自賠責は来年の7月まで生きているなら、そこから続きで入れば良く8か月分だけで大丈夫です

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