三菱 ミニカ のみんなの質問

解決済み
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至急 自動車税金について。

今月の4月に軽自動車を中古で購入したのですが、この場合の税金の支払いは翌月の5月からの計算になるのですか?

町から納付書が届き、5/2までに6000円と書いてあります。
車種は、三菱のミニカです。
初度検査年月は平成20年1月なので13年経過となっております。

これは支払う義務があるのでしょうか?

無知な質問申し訳ございません。

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ベストアンサーに選ばれた回答

自動車税は購入した時期ではなく、登録した時期で変わります。
まず原則として4月1日時点での所有者に納税義務があります。
たとえ、4月に納車されていても登録が3月ならあなたに納税義務が発生します。

軽自動車は月割り計算が出来ないため全額支払う形になります。

ミニカが軽貨物車(4ナンバー車)登録であれば13年経過で6000円です。

質問者からのお礼コメント

2022.5.1 21:31

1番わかりやすく、早かったためベストアンサーにさせて頂きます。
ありがとうございます ⤵︎ ︎

その他の回答 (3件)

  • 軽自動車税は4月1日の所有者に課税されます。
    町から納付書が届いたという事は4月1日の所有者はあなただったのでしょう。
    軽自動車税は月割計算しません。全額あなたに納付義務があります。

  • 軽は月割ではありません。4月時点で車を持っている人が支払い義務があります。

  • 軽自動車は年単位ですので
    何月とか関係無いです
    当然 払う義務があります

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