マツダ ベリーサ のみんなの質問

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乗用車の名義変更を自分でやりたいのですが、 先日マツダ・ベリーサの持ち主が死亡し、死亡者の妻に名義を変更したいのです。現在、所有者:マツダディーラー 使用者:死亡者本人となっていま

す。(私は使用者の妻の父親です。)揃えるべき書類と行う作業を教えてください。

補足

ローンは、完済済みです。

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ベストアンサーに選ばれた回答

ローン完済であれば、法定相続人に当たる奥様がマツダディーラーから譲渡証明証・印鑑証明(登録済の場合は不要)・委任状(実印の押印)を取寄せて、移転登録(名義変更)です。( 他界者の改正原戸籍謄本を取寄せ詳しくはマツダと相談。)

ベリーサ登録時の自動車保管場所と現在の車庫を変えずに移転登録(名義変更)の場合は、改正原戸籍謄本を添付することで検査登録事務所での登録時に自動車保管場所証明(車庫証明)を省く事ができます。

登録は新所有者の自動車保管場所を管轄する検査登録事務所(運輸支局)で行います。


旧所有者である方の必要な書類

●申請書(OCR シート第1号様式)
●手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
●自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)
●印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
●譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)
●印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代理人は記名でよい)
●委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)

新所有者・新使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)

●新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
●新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
●新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
●新所有者の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)
※使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要

新所有者・新使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)

●新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
●新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
●新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
●新使用者の住所を証する書面(個人においては住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
●新使用者の印鑑(本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
●新使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要)
●新使用者の自動車保管場所証明書(新使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)
※使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要

また、マツダ・ベリーサの登録等に掛かる実費が必要で、登録管轄が変わるなどナンバー変更が必要な場合は、登録時に車両も必要です。

質問者からのお礼コメント

2016.1.8 12:57

ありがとうございました。ご記入いただいたことを予備知識として陸運局に確認したところ、おかげさまでスムーズにいきました。

その他の回答 (4件)

  • まず、ローンの支払い状況を確認して下さい。
    支払い中なのか、完済後手続き放置しているか。
    その上で、遺産分割協議書を作成します。
    クルマは勿論、預貯金、借金、土地建物全ての財産です。
    遺族全員の実印と印鑑証明が必要になります。
    これらを準備しながら、ローン会社と管轄する陸運事務所で相談して下さい。
    遺産分割協議書の書き方は、ネットで検索して下さい。
    土地建物などがある場合には、その相続手続きも必要ですから、管轄の
    法務局で相談して下さい。
    会社の年金手続きなども必要になるでしょう。
    これらは、全て平日作業になりますので、ご理解下さい。

    文面ではクルマの名義変更だけの質問ですが、人が亡くなると思いの外手続きが必要です。
    この文章だけでは、全体像が全く見えませんので、その他の事も含め、今後どうしたいのかよく話し合いをして下さい。
    名義変更はそれからで十分です。

    ここのカテゴリーよりも、法律カテゴリーのほうがより良い回答が得られると思います。
    面倒なら、弁護士に一任するのも手ですが、当然ながらそれなりのお金は取られます。

    全ての手続きをお父様がしたいのなら、先にも書きましたが、平日何回も役所に出向く覚悟が必要です。
    役所の無料相談コーナーや、弁護士会の無料相談は当てになりませんよ。
    当たり障りのない回答しか来ません。
    ただで教えて、みすみすお客さんを逃すわけですから。
    お父様のほうで、遺産相続の本でも買って読み、ネットでも調べてみて下さい。

  • 所有者はディラー、或はローン会社ですか?
    それとも亡くなられた娘さんの夫ですか?
    所有者によって必要になる書類は変わります。
    ↓これ、参考にしてください。

    http://annai-center.com/others/simei/syorui.php

  • まずは所有者のディーラーに
    相談したほうが確実だと思います。

  • 所有権がディーラーなら、ディーラーに所有権を抜いて貰わ無いと、自分で名義変更出来ませんし、使用者が死亡していたら、相続権の問題も在るので、自分で名義を変えるのは大変です。

    でも、ローン完済で書類上の所有権がディーラーに為ってい場合は、事情を説明すれば、割りと簡単に名義を変える事ができます。

    支払いが残っている場合は、支払いの引き継ぎか完済が条件に成ると思います。

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