マツダ アクセラスポーツ(ハッチバック) のみんなの質問

解決済み
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ちょっとムカっとした事がありましたので回答お願いします。

先日、新しくバイトを増やし某カー用品量販店黄色い帽子のピット作業員として行くことになりました。その際に自分の車で行ったのですが、2つ不思議な事を言われました。事前の車両申請で私の車はアクセラスポーツと申請してOKも出て、実際車を見たらNGと言われました。確かにちょっと独特な見た目なんで仕方ないですが・・・。ここからが本題です。

1、違法とは分かって居たのですが、どうしてもリアナンバーにステーを組みたく封印をちょっとこじって少し開けました。僕の調べた限りでは開ける事自体が違法でそれを理由にNGなら分かるのですが、「封印は付いていればOK!」っと言われ何故か通ってしまいました。
2、少しでも多くラジエーターに風を当てて冷却効率を上げたいのでフロントナンバーを外してサイドに移植しました。その際に可変式ナンバーステーを使用しましたが、角度が容易に変えられないように特殊ロックナットを使用して動かないようにしました。 車体から30m離れても確実にナンバーを確認でき、実際車検の時にも問題無く通過させれました。が、黄色い帽子の車検検査官が「ナンバーは真ん中じゃなきゃ車検出来ません。そんな違法改造車で通勤には使用できません!」と言い僕は原付に乗って片道30kmある職場に通わなければなりません。

ここで質問なんですが、本当にナンバーは真ん中でなければ違法になるのですか?車検検査官の判断で車検NGって話はごまんと聞いて来ましたが、あの言い方だと僕がとんでもない違法改造をして車検なんて通らないみたいな言い方でした。
封印破壊してもOKなのにフロントナンバーはNGなんて意味がわからないです。

あ!封印は結局ステー組んだまま陸運局に行き再度封印して貰ったので今回はフロントナンバーを移植することが違法になるかどうかの質問です。 長乱文失礼しました。

補足

ちょこっと補足させて頂きます。 実際に質問程度で言い返してみました。「純正で横にあったり、社外バンパーに変えてあったらどうするのですか?」っと聞いたところ「そこまでは知らない」の一点張りな上にです。言い忘れてましたw 黄色い帽子の系列で二輪館ってあるじゃないですか?私の職場はそっちのバイクの整備士です! バイクのピット作業員(整備士資格なし)が独断で言ってるとしか。。嫌われてますかねw

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ベストアンサーに選ばれた回答

法律、つまり道路運送車両法から言えば、以下の法律と基準を満たしていれば
車検は問題ないでしょう。

でも、そういった店舗では、違法改造車と思われるような車の入庫は避けたいと
考えるのが経営者側の判断でしょう。

なぜなら、通りがかりの一般人は、細かいことは分らず、カスタマイズしている
車はみんなまとめて「改造車」というレッテルを貼り、白い目で見るからです。
「なんか、このお店って、改造車も出入りするんだ。。暴走族かしら。」
そんな近隣の声が聞こえてきそうです。
私も、マフラーも車高調も入れてますが、暴走族じゃないし、車検だって
ディーラーですが、なんにも知らない人なら、全部まとめて改造車という
見方しかしないと思う。
それが社員ともなれば、余計に神経質になるでしょう。

もちろん、その先輩さん?も詳しくないのでしょうが、それは上司から言われ
その通りに説明しているだけだと思います。
つまり、一般人はもっと強く「改造車」と感じることでしょう。

まあ、そういう事情を詳しく説明し、バイトであっても会社の一員として
そのような車では困ると、丁寧に説明すればいいことだとは思いますが
その人も詳しく理解していないのでしょう。

だから好き嫌いではなく、独断ではなく、「会社の上司に言われたまま」
あなたの車はNGだと言っただけだと思いますよ。
ま、おとなしく従うか、バイト先を変えるか、それしか無いですね。
世の中そんなもんです。


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000074.html
最終改正:平成二七年三月三一日国土交通省令第二〇号
道路運送車両法施行規則
第二章 自動車登録番号標及び封印
(自動車登録番号標の取付け位置)
第七条 法第十一条第一項 (同条第二項 及び第十四条第二項 において準用する場合を含む。)
及び第五項 並びに法第二十条第四項 の規定による自動車登録番号標の取付けは、
自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に行うものとする。
ただし、三輪自動車、被牽引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあつては、
前面の自動車登録番号標を省略することができる。


http://www.mlit.go.jp/common/000040182.pdf
国土交通省
資料1
ナンバープレートの表示及び視認性についての法的整理
2.表示内容の視認性の基準
表示内容の視認性の基準は通達で定めている。
○「道路運送車両法及び関係政省令の一部改正に伴う登録業務及び軽自動車の届出関係
業務の取扱いについて(昭和38年10月3日付け 自管第76号)」
(視認性)
番号標の視認性が、次の基準に適合していること。
(イ) 照度が一様に200ルクス程度の場所で、地上1メートルの高さの位置に番号
標を横長に保持した場合に、番号標から20メートルの距離をへだてて、番号標
に正対した位置並びに番号標の中心点と観察者とを結ぶ線が、番号標の板面に対
し左右それぞれ15度及び30度の角度となる位置から番号標に表示された文字
等が明瞭に識別できること。
(ロ) 暗夜又は暗室内において、地上1メートルの高さの位置に番号標を横長に垂直
に保持し、番号標板面における照度を10ルクスに照明した場合に、番号標から
20メートルの距離をへだてて、番号標に正対した位置並びに番号標の中心点と
観察者とを結ぶ線が、番号標の板面に対し左右それぞれ15度及び30度の角度
となる位置から番号標に表示された文字等が明瞭に識別できること。
(注)視認性は、3人以上(奇数)の視力の正常な観察者によって確認すること。

質問者からのお礼コメント

2015.7.21 13:12

自分の車は大丈夫だと安心できてよかったです!!ありがとうございました!!

その他の回答 (7件)

  • 違法合法は関係ないんです。
    店としては、そんな紛らわしい車は困るんです。

    これは会社の裁量範囲内での事です、嫌なら辞めてもらって構わない!

    原付だって改造してたら駄目って言われるかも?

  • まず、ご質問文を拝見して思ったことです。

    何だか、貴方が雇用主に対し、挑戦的(反抗的)な感じが文面から伺えます。

    文面もねちっこく、貴方の性格が出ている感があります。

    貴方の言い分は理解しますが、一般社会とはそんな場所で、どんな理由があっても、雇用主の言うことには絶対服従する場所なんです。←これが嫌なら自ら身を引く場所なんです。

    たぶん、ノーマル(オリジナル)のまんまなら文句は言われないでしょう。

    冠婚葬祭に革靴を履いて行きますが、泥だらけの革靴で行く方は皆無でしょう。←革靴で行く味は同じですよね。

    貴方が言っているのは上記の内容に近い。←「合法なのに何が悪い!!」です。

    合法・違法の問題ではないように思います。

    最初の方のご回答のように、遠まわしに貴方に辞めてほしいという、雇い主の切実な思いからかも知れませんね。

  • 職場でのルールでしょう
    その職場のルールが嫌なら他に行けば良いだけの事だし
    法律等と根本的に違う事
    ややこしそうな改造車を持ち込まれたくないからでしょう

  • ナンバーの場所は、純正位置が基本です。従って、純正位置から場所を移動させてある物は基本的にはアウト。

    純正位置が最初からオフセットされて販売された車は、その時点で形式指定が出ていることから問題無くOK。

    本来、中央にある純正位置から個人でズラしたモノに関しては、NGです。これは明文化されているわけでは無く、国交省の通達/指導です。

    まぁ、補足事項みたいなもんだから、人によって知っている人と知らない人がいます。だから、検査官でも人によって判断が異なる場合がある、本来これではイケナイのだけども。

    黄色い帽子の場合、親会社がトヨタで日本を代表するメーカーだし、こういう曖昧な部分を残しておくと絶対にトラブルの元になることから、厳格に規程化しているのでしょう。法律を熟知しているお客様から、「アノ改造はいいのか?」とツッコまれる要素を排除したいということ、企業のリスク回避の一つ。

    そこの作業員の言うことは、完璧な説明ができないのはスキルの問題と、上司の教育の問題だから仕方が無いとして、単に会社の規定に従っているだけです。

    それがサラリーマン、給料をもらう立場なのです。

    以前はナンバーは「見えやすい位置に掲げること」と記述があり、じゃぁダッシュボードでも見えるよね…というのが横行したことから、「純正位置に固定」という"解釈"を適用したものです。法律の条文を変えるには、膨大な金と労力がかかりますから、国交省通達で運用方法を変えたというわけ。

  • ランエボとか純正でフロントナンバーがオフセットされてますね。ということは左右が非対称になろうが移設自体に違法性はありません。

    但し移設可能な範囲が定められています。あまりにも上過ぎる、下過ぎる、横にはみ出しそうなどというのはNGです。しかしバンパーの前面にあればたいがいOKです。

    バンパーから取り外して車内のダッシュボードに立ててある、なんていうのはかなり昔にNGとなりましたね。

    「中央でなければならない」という規定があるのなら、それが載っている公式な規定集なり本なりを見せてもらえばお互いに納得できるのではないでしょうか(そんな規定は聞いたことがありませんが・・・まさか最近改正されたとか・・・?)

    但しその片側にずらしたナンバーのせいでライト類の一部が隠れて、ライト類が非対称になっているとしたらまずいかもしれません。

    ライト類といってもヘッドライトなのかフォグランプなのか、マーカーなのかウインカーなのかでまた制約が異なるかもです。


    以下は蛇足です。

    ナンバーの取付方法もガッチリ付けていらっしゃるようなので、こちらも問題ないと思います。
    やや伏せてあるとか、風圧で可動するなんてものではないとのことですし。

    ただ個人的には「特殊ナットだから容易に動かせない」というのがまかり通るのかどうかは疑問です。これはそれこそ検査官によって「対応する特殊工具で容易に回せる」などと判断が分かれるかもしれません。

    封印のほうも貴方のおっしゃるように、「封印」傷を付けたり変形させたりするだけでNGです。取り外すなどもってのほか(綺麗にやれば分からないというのが実際のところですが)

  • そんな事を言ったら軽やランエボなんかどうなるんですか?って聞いてみましょう。

  • ナンバーは移設しても違法にはなりません、ちゃんと正面向いて最低
    地上高等を満たしていればOKです。
    実際車を見てNGといわれたのは、ナンバーの位置とかは関係無いです
    ね、貴方にバイトで働いて欲しく無い事を、遠まわしで伝えたかっただ
    けだと思います。

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