ランチア テーマ のみんなの質問

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初心者マーク(若葉マーク)の表示期間について

いつもお世話になっております。
当方平成22年4月15日に普通免許の交付を受けまして、昨日で一年が経過しました。自分自身あまり運転は上手ではないのでもうしばらく貼り付けておきたいのですが、法律上問題はないでしょうか?
過去に人身や物損その他交通違反等による減点罰金免停などはありません。無事今年一年は無事故無違反で過ごせました。良かったです。慣れたころが一番危ないというので今年からさらに注意して運転をしていかなければなりません。上記の問と併せて何か安全運転のコツやアドバイスなどがありましたら教えてください。当方は教習所で学んだものしか知らないので、それ以外の暗黙のルールなどがありましたら教えてください。

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ベストアンサーに選ばれた回答

こんにちは お答え致します

先ずは、ご質問者様の1年間の無事故無違反を賞賛させて頂きます

私は免許歴16歳で原付バイクに始まり、自動二輪、普通車、普通2種、大型、けん引、大型2種と取得し、今、運転歴30年です。

私の現在の免許ですが、ゴールドです、今年の2月に更新しました。
しかし大きな声では申せませんが過去に免許停止処分を受けました、30日の停止が3回。全部スピード違反です。
37キロのスピード違反で検挙されたとき等は、罰金は7万円でした。
7万ですょ、牛丼大盛りが145杯食べれますょ・・・笑。

ご質問者様は免許歴1年とのお話で、初心者マークの継続貼りをしたい、とのお事ですが道路交通法で初心者マークの貼り付け義務がございます、取得後1年表示せよ。
貼らずに検挙されると違反になります。
ご存知のとうりです。

私もはっきりと確定的なお話は出来ませんが、1年過ぎた後、更に半年位は貼っておいても大丈夫ではないかと思います。

ちなみに私等はこの初心者マークを貼るのが嫌で、下手すれば1回も貼った事なかったかと今、思いだしております。


次に‘安全運転のコツ‘と云うテーマですが、私の話を少しを聞いて下さい、

<1> 高速道路走行で、100キロで走行しています、道路は2車線です、あなたは右側車線を走行しています、後ろから車が迫って来ました、あなたは自分は法律どうり100キロだから道をどかない・・・。これは俗に云う非常識にあたります。左側にどいて後方から来た車に道を譲る。これが常識。(意外と居ます、どかないのが、だから煽られるんです)

<2> 街中の道をあなたは走っています、ここは制限速度30キロです。片側1車線。見ると先に子供が自転車でうろうろしています。この自転車に追いつき速度を落としますか?落とせば常識。いやここは30キロ道路だから自分はあくまで30キロで走ってやる、事故っても自転車が悪いんだ。これは非常識。


更にご質問の‘暗黙のルール‘
そんなのあんまり考えない方がいいですね。私に言わせれば。
自分なりのルール的な走り方を実践していると、言葉が悪いですが私のように3回も停止処分になりますょ。
私も随分、自分の感性にまかせて走らせ、法律二の次でしたからね・・・若いころは。


{結論}
あくまでも道路交通法にしたがって走る。
但し時と場合によっては他車に道を譲る。
但し時と場合によっては制限速度より走行速度をさげて走る。
もし検挙されても、おまわりさんには逆らわない(先ず勝ち目がありません)
車はいつも綺麗にして乗る(心がけ、部屋と一緒と考えて、只走ればいいってもんじゃないです車は)

こんな感じです
又、何かございましたらご遠慮なく私宛質問リクエスト下さい

質問には関係ありませんが写真は私の免許です、よろしければご覧下さい

回答の画像

質問者からのお礼コメント

2011.4.16 21:04

皆様のご回答、ありがとうございました。
先日、自分と同じ頃に免許を取った知り合いが人身事故を起こしてしまい、自分自身気を引き締めるためにもう少し貼っておきたいと思い質問させていただきました。
今後も安全運転第一で運転していきたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (3件)

  • 他の回答者の方々が「貼ってても問題ない」と回答されているようですが・・・過去に「1年過ぎて貼ってるのは違反に当たる」と聞いた覚えがあります。なのでペーパーの妹が「乗るとき貼ろうかな」と言った際に「違反だぞ」と言った事があります。確か聞いたのは教習所の教官からだったと思います。豆知識みたいな話の中で。その教官が間違ってる可能性も大いにありますけどね。

    暗黙のルールとしては・・・関東ではハザードを2~3回点滅させて「サンキュー」の意思表示ですが、地方によってはそんなルールないので「何だ?ケンカ売ってんのか?」と思われてからまれたという話を聞いた事があります。つまり「郷に入っては郷に従え」なので暗黙のルールゆえに地方ルールが多いので、謙虚な運転が一番無難です。

  • 初心運転者標識の表示につきましては、道路交通法第七十一条の五の1項で定められています。

    法律では普通自動車免許証を取得して有効期間が1年に満たない場合は初心運転者標識を表示する義務を謳っていますが、1年を過ぎた場合に関しては一切記載されておりません。

    簡単に言えば、法的な話をすると、1年間は表示の義務がありますが、1年を過ぎたらそのまま表示してようが、剥がそうが自由です。

  • 付けてはいけないなんて法はないので、不安があるなら付けておいても問題ないです。

    安全運転のコツは周囲の流れに合わせて走る事。
    余裕を持つ事です。

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