ホンダ ヴェゼル のみんなの質問

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交通事故によるレンタカーの支払いについての質問です。

昨年末に交通事故に合い、車を修理に出すことになりました。本来であれば、お世話になってるディーラーさんに、修理の間無償で代車をお願いできたと思いますが、年末年始休業に入っていた為対応が出来ず仕方がないのでレンタカーを借りました。
(ちなみに私の住んでる地域は田舎なので車がないと非常に困ります)

相手との過失割合は相手9:私1と決まりましたが、私が使用したレンタカー代については損害拡大を防ぐ観点から支払いをしないと相手の保険会社から言われました。

正直、私としては納得がいきません。
私の請求は損害拡大と言われるような請求でしょうか?
客観的に見ていただければと思います。


・代車はN BOXです。普段の車はヴェゼルです。
・使用期間は約1週間です。ディーラーさんが営業開始した日にレンタカーは返し、以降はディーラーさんに用意してもらった代車を使用してました。
・費用は約25000円で、相手方には9割請求してます。


どちらかと言えば損害を出さないように動いていましたが...
よろしくお願いします。

#N-BOX
#ヴェゼル

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回答一覧 (12件)

  • 保険会社の闇を調査するご参考
    https://www.youtube.com/watch?v=2rbq5yGtHc0

    私も以前過失割合分のレンタカーが出ないと言われてレンタカー代を自腹で払った一人です。

    金融庁は何しているのでしょうか?
    これ大問題になるでしょ。

  • 他でも同じ回答しましたが下記がただしい。

    過失割合があっても代車やレンタカーを借りても構いません。
    しかし過失割合分の利用料は本人負担です。
    過失割合分を出さないと言っている保険会社があれば虚偽の説明なので録音とって金融庁の通報窓口に通報してください。

    ↓この会社が言っているのが正解で出さないと言ってる保険会社があれば添付してある書類を出して問い合わせをしてみるといいです。
    YOUTUBEで詳しく説明しています。

    https://www.youtube.com/watch?v=vBrqhYqSFX0

    2.民法722条(損害賠償の方法及び過失相殺)の立法趣旨
    同条には「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」とある。これは、貴社が主張するような、双方に過失があることが賠償責任を免れる理由とはならず、加害者は過失に応じて賠償責任を負うべきとの主旨である。

    例えば過失割合 貴方 1:9 相手
    工場代車代 1日 5,000円
    の場合は貴方は5,000円✕1割の500円を実質負担で借りられます。
    相手方の9割分の4,500円は相手が負担することになります。

    過失割合があるので損害拡大防止義務の観点から出せませんというのは虚偽説明にあたります。民法722条にあるように過失割合があることが賠償責任の免責事項にはあたりません。勝手な保険会社の拡大解釈で法律に疎い情弱な一般人に対する虚偽説明です。

    そんな保険会社は過失割合で代車が出ないというやりとりを録音して、示談後に金融庁の公益通報課に録音内容を提出すれば相手保険会社は大変なことになります。

    また、レンタカーを借りた領収証を相手保険会社に提出すれば30日間内に支払う義務が生じます。履行期間といい約款に記載されています。私はこれ追求されると嫌でしたね。

    ちなみに裁判して確定すればというのは保険会社の脅し文句で裁判にすらなりません。弁護士に笑われます。

    元損保マンより。

  • 保険会社は基本的に100:0じゃなければ代車費用を払いません。
    でも、裁判まで行けば自分の過失分は除外した分が認められる可能性が高いです。逆に言うと裁判するか、少なくとも裁判する姿勢を見せなければ、要求には応じません。だから弁護士特約があるなら、それ使って裁判する方向で進めていくしかありません。

    ただし、一つ考慮しておいて欲しいのが、そうやって揉めている間、示談ができないので、ディーラーには修理代が支払われません。(あなたが車両保険使うなら先行払いがあるかもしれませんが)これは修理工場にとってすごい迷惑な話です。
    あと、ディーラーに不正請求をさせればいいみたいな回答がありますが、論外です。大手中古車屋の不正請求が問題となりましたし、最近保険会社もかなり厳しく見てきます。過去にそうやってもらった経験があるのかもしれませんが、その辺のインチキ鈑金屋ならともかく、今時ディーラーがそんなことするとも思えません。

  • 相手の保険会社が悪質過ぎます。
    過失事案であっても代車使用の必要性があれば修理相当期間分の代車費用の相手方過失割合分は請求出来ます。
    昔は頑なに支払いをしなかった保険業界ですが、実際に自身で代車を借り支払いを行ったものに関しては認めて支払う事が大半です。
    ましてやあなたは損害を軽減する借用方法まで取っています。
    あなた側の保険会社も通常過失事案の場合は相手方への代車費用支払いをまずは拒否します。お互いに不払いをしている者同士に交渉させても話が前に進まないでしょう。
    自身で相手方担当者と交渉してみて、それでも支払わないようなら損保ADRにクレームをいれるくらいかな。
    「過失事案 代車」で検索すると多くの弁護士サイトで解説もあります。ここではど素人が出鱈目な回答を繰り返しているのであまり参考にしないように。

  • 相手の過失10割ではない場合そもそも代車費用は出ないことが多いですよ。

  • 本来の損害賠償は基本的には直接損害のみ(車の修理費用)ですから、代車を借り、その費用を請求することは損害を拡大させたことになります。
    また、相手保険会社が代車を提供する場合には条件が有りますが、結果としてその条件に合致していたとしても無断で借りたことに変わりはありません。
    一般的には相手の過失が100%でなければ話し合いで代車が提供されることはないので代理店も代車が出ないのは当然だと思っていたのかもしれません。
    代理店は事故には関与できませんから、代車を出す出さないの判断もできません。
    ただし、裁判をして代車の必要性が有ると判断されれば過失割合に応じて支払われる場合も有ります。

  • 私も昨年同じ様な事故(9:1)をしレンタカー代払わせられました。(レンタカー30日無料に入っていたので自身の支払いは無いですが、こちらの保険のを使われたので納得はいっていない)
    質問主さんの理不尽な思いは痛い程よく分かりますがそれが保険業界では普通な様です。
    私は人身にしてやって更に車両保険や弁護士特約に入っていたので他で慰謝料取りまくりです(笑)

    請求はダメ元でするべきです。
    して損は絶対ありませんので。

  • ディーラーや修理工場や自動車鈑金屋から出る代車も実は「工場代車」として保険請求により、レンタカーよりは安いものの代車請求されていたりします。
    下手すると二重請求の形で捉えられているかもしれません。

    ただ相手保険会社の代理店と一緒にレンタカーを借りに行っているとの事で、担当した方はどの様に回答したのかが1つの疑問にもなります。
    レンタカーの場合は原則30日程度は請求、ただ問題なのが提携するレンタカー会社等から通常よりは安い料金て借りると言った形ですので、一般料金での請求が問題とされているのかもしれません。

  • 損害拡大となるような請求とはならないと思います。
    過去同様のケースで請求を認めて貰ったケースも有ります。
    ただ昨今不正請求等の事例等もあり認めてもらえなくなった事実も有ります。
    事後の請求については認められない理由付けにもなるかと思います。
    ここからは個人的な意見ですが25000円程度で有ればディーラーさんにお願いして上手く調整してもらうのが早期解決となるかと思います。
    弁護士云々と云われる方も居られますが「タイムイズマネー」無駄な時間を掛けるより早期解決が気持ち的にも楽かと思います。
    ただ弁護士委任や調停等の経験もしてみたいので有ればソレはそれで有意義な経験の一つとなるかもしれないので一つの方法かと思います。

    良き解決となる事をお祈り致します。

  • >年末年始休業に入っていた為対応が出来ず仕方がないのでレンタカーを借りました。(ちなみに私の住んでる地域は田舎なので車がないと非常に困ります)

    このとき、相手の保険屋にレンカーを手配させるべきでしたね。

    N-BOXは法的に整備不良で走行できない状態だったのか?も争点になるでしょう。

    貴殿に過失割合が1となってますが、それは貴殿の保険屋と相手の保険屋で協議した結果なのでしょうか?

    文面だけの情報ですと、何とも今の段階では回答に苦慮します。

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