フェラーリ カリフォルニア のみんなの質問

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日本の運転免許証の切換えで一時、日本へ帰国します、
現在カリフォルニア在住、国籍は日本、グリーンカード取得しております。

日本の運転免許証の更新の為一時、日本へ帰国します、
現在カリフォルニア在住、国籍は日本、グリーンカード取得しております。

以前は住民票を実家の方へ一度戻し、
所轄の運転免許センターの方へ行き更新を済ましておりました。

その後、日本の免許証を受け取り、1ヶ月ほど実家で過ごし、
区役所へ住民票を再度抜きに行き、アメリカの方へ帰っておりました。

日本の運転免許証を捨てきれず、
切換えをしたいのですが、

住民票を移さず、もっと簡単に切り替える方法などありますでしょうか?

国際免許証を取得するのが良いのでしょうか?

日本の運転免許証ありますし、
カリフォルニアで取得した運転免許証もあります。

ご教授、宜しくお願いします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

更新期間中なら黙ってナチュラルに更新。
引っ越したのに免許記載住所の移動をしていない場合に旧住所管轄施設で更新可能なように、免許記載住所に住民票の在る無しをチェックしていないから。


更新時期を逸した場合は、海外渡航等致し方ない理由がある場合に最長3年理由消失後1ヶ月以内なら無試験講習のみで再取得可能ですが、必要書類として警視庁HPhttp://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou05.htmには

・ 失効した免許証
・ 写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
・ 本籍地記載の住民票(提出となります・コピーは不可)(注)
・ 外国人の方は、外国人登録証明書等
・ やむを得ない理由を証明するもの(パスポート(注5)や入院証明書(診断書)等)

となっています。
質問者さんの場合この住民票が無い訳ですが、その場合(注)の一時帰国証明書を手配。
実家が日本にあるなら誰か家族が居るでしょうから、その家族の住民票の裏に
『質問者さんは確かに日本に居るよ!』と一筆入れてもらう事で事足ります。
書式見本は警視庁HPにもあります。
この場合、家族の住民票の住所管轄施設で手続きとなります。

家族も……居ない……会社も関係ない……。
そんな人は、大都会のソコソコのホテルに滞在し、コンシェルジュ経由でマネージャーさんに一時帰国証明をお願いする手段もあります。


その他の回答 (2件)

  • そうしますと、ほぼ私と同じ条件ですね、、、、経験上、心配いらないと思います。
    私も在米、GC、住民票はずっと国外転居(アメリカの日本総領事館に在留届)、州の免許と日本の免許をずっと維持しています。日本の免許は期限切れ1年−1年半での失効後交付2回(日本での運転歴が消えますから、更新というより新規扱いですが免許はちゃんともらえます)、更新期間内にちゃんと更新できるように一時帰国できたのは去年、、、、一時滞在先の住所があれば、住民票が日本にある必要はないのです。

    1)前回免許をとられたご実家の住所が一時滞在先である(滞在先はいくつかあるでしょうが、実家が一時滞在先として嘘ではない)
    2)更新期間内である
    これらを満たせば、実家の管轄の免許センターで「前と住所変わってませんね」「はい」で、そのまま更新できます。実家の世帯主の署名などは不要です。一時滞在先が前回免許の住所であれば「住所変わってない」でいいのです。更新通知のはがきがあれば、最もスムーズです。

    外国に住んでいて更新できなかった場合には失効後3年以内なら住民票がなくてもちゃんと更新(失効後の交付)できます。その場合には県警によって呼称は違いますが一時滞在証明書とか居住証明書というのが必要になるのは先の回答者さんが丁寧に解説してくださっていますが、地域によっては滞在先の世帯主が一筆書けば良いところもあれば、自治会長などが証明しないといけない県とかもありますので、もし更新期間を過ぎてしまった場合にはご実家の管轄の免許センターのホームページや、電話などで確認してください。自治会長/町内会長が居住証明を出すという規定になっている県の例はこちら。
    http://www.pref.gifu.lg.jp/police/unten-menkyo/shikko/

  • 海外に滞在する人や在住している人が一時帰国の際に更新手続きを行う場合は、原則として一時滞在先の住所を現住所と仮に決めて、その住所を管轄する運転免許試験場や警察署で手続きを行います。

    現在所持しておられる運転免許証の住所が実家の住所となっており、今回も実家に滞在をされるということでしたら、実家のある都道府県の運転免許試験場等でそのまま普通に更新手続きを行ってください。
    住所の変更がなければ特に必要とされる書類はなく、更新連絡書がなくても大丈夫です。

    運転免許証の住所と異なる場所(都道府県)に滞在される場合は、滞在証明を記載してもらい、運転免許証の住所を滞在場所に変更することで、その滞在先が所在する都道府県で更新手続きができるようになります。

    <補足>
    運転免許証の住所と住民登録は全く関係ありませんので、一時帰国の際に住民登録を行う必要はなく、住民票は抜いたままで大丈夫です。
    要は、運転免許証住所の都道府県=更新手続きができる場所ということで、一時滞在先の都道府県が運転免許証住所のものと異なっていれば、そこで更新手続きを行えるようにするために、便宜上、滞在証明で住所変更を行うということになります。

    例①
    運転免許証住所が実家→実家のある都道府県で手続きをしたい
    →普通に更新手続きが可能です。

    例②
    運転免許証住所が以前住んでいたところ→実家のある都道府県で手続きをしたい
    →実家の世帯主さんに住民票を1通取得してもらい、その裏面に質問者さんが滞在しているという証明を書いてもらい、運転免許証の住所を実家の住所に変更することで更新手続きが可能です。

    例③
    運転免許証住所が実家→今回、滞在場所が異なり、違う都道府県で手続きをしたい
    →滞在先(ホテルなら支配人)で滞在証明を書いてもらい、住所変更を行うことで、滞在先が所在する都道府県で更新手続きができるようになります。

    1日でも有効期限を過ぎてしまうと失効手続きが必要になり、住民登録のない人では戸籍抄本等の取り寄せ等、面倒な手続きとなってしまいますので、有効期限までに更新手続きをするようにしてください。
    なお、交付を受ける運転免許証の有効期間が1年短くなってしまいますが、更新期間に入るまでに手続きを行う期間前更新も可能です。

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