シトロエン C3 のみんなの質問

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住民票を変更しないで他府県に移住した場合、住民票変更をしないまま、免許証の住所変更はできますか?


公共料金の請求書で変更したいのですが、住民票変更しないまま可能なのでしょうか?


宜しくお願いします!

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ベストアンサーに選ばれた回答

できません。
免許証に住所変更には、住民票が必須です。

公共料金の領収書でできてしまうと、管轄交通安全委員会のデータに齟齬が発生します。
免許証自身は住民届のある管轄交通安全委員会が発行・管理しているものです。

公共料金の領収書で確認できるのは、支払いのための本人確認だけです。
住所の確証に使われることはありません。

(y27d87c3cd8787eさんへ)

その他の回答 (7件)

  • 私の経験から可能です。

    警察署の運転免許係りに聞いた事なので
    嘘では無い(笑)と思います。

    公共料金領収書、又は消印の有る自分宛の郵便物
    を添えて申請します。

    又、住民票の提出は、本籍地を変えた場合に提出を
    求められますが、単なる住所変更の場合は不要です。

  • Q.住民票を移動していなくても、免許証の住所変更は可能ですか。
    A.消印付郵便物(消印のある郵便はがき等)で、住所変更ができます。住民票を移動させなくとも運転免許証の住所変更は可能です。

    詳しくはこちらをご参照下さい。
    http://xn--pqqy41ezej.com/?p=139
    http://xn--pqqy41ezej.com/?p=276

  • 結論上は出来ます。

    住民票の変更をした場合は、運転免許の住所変更を速やかに行わなくてはいけませんが、
    住民票を移動していなくても他所に移住する事はあります。
    ・長期出張
    ・単身赴任
    ・他県進学
    等がこれにあたりますが、都合上住所変更が出来ない場合があります。
    その場合、本人あての郵便物(消印のあるもの)、公共料金の領収書、健康保険証等で免許証の住所変更が出来ます。

    なお免許証の記載事項変更・更新・受験等の詳細は、県警HPにありますのでご覧ください。

  • 手続き上は、
    ● 住民票(コピー不可)又は登録証明書等(外国人登録の場合)
    ● 健康保険証(新住所記載のもの)
    ● 電気、ガス、水道、電話等公的な機関が発給する領収書
    ● 消印のある郵便物(転送されたもの、ダイレクトメールや年賀状など消印のないものは除く。)
    等で、住所、氏名(本名)が、正確に記載されているもの。

    と言うことになっています。

    「等」 に請求書が含まれるかと言えば、含まれません。 居住していない人に対しても間違った請求書を送ることが可能だからです、ただし、信書の場合は現に居住している人でない場合は受け取りませんから、現住所の証明と看做されます。

    このように手続き上は、現住所に住民票を移していなくても免許の記載事項の変更はできてしまいますが、これらの手続きは、現住所に住民票を移していることを直接的、間接的に証明することを目的としています。 住民票を移動せずに手続きすることは違法です。

    道路交通法施行規則には次のような条文があります。

    (免許証の記載事項の変更の届出の手続)
    第二十条 法第九十四条第一項 に規定する免許証の記載事項の変更の届出は、別記様式第十六の届出書を提出して行うものとする。
    2 前項の届出をしようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、それぞれ当該各号に定める書類を提示(第二号に該当する者であるときは、前項の届出書に同号に定める書類を添付)しなければならない。
    一 住所を変更した者 住民票の写しその他の住所を確かめるに足りる書類
    二 本籍又は氏名を変更した者(住民基本台帳法 の適用を受ける者である場合に限る。) 住民票の写し
    三 国籍又は氏名を変更した者(住民基本台帳法 の適用を受けない者に限る。) 登録証明書等

    2項の1に該当する手続きになるわけですが、ここで言う住所の変更とは、住民票の移動を伴う住所の変更です。 そもそも住民票はそこに居住する実体を伴うのが前提で、実際に住んでいないと自治体から住民票を喪失させられることもあります。 住んでいる所と住民票を置く所が違う人は存在しますが、法の建前上、許されていることではありません。

    住民票を移動させずに免許証の記載事項を変更することは、警察に対して、免許証に虚偽の記載をさせることになります。 この場合は、道路交通法 第121条により、2万円以下の罰金となります。

    ご注意ください。

  • ローカルルールは知りませんが、少なくても「大阪」「奈良」では可能です。実際しました。
    私は自分で自分宛に出した郵便物で住所変更しました。
    貴方が住所変更したい都道府県警のHPを見てみてはどうですか?

  • 都道府県によっては、手続きとしては認めています。

    しかし、「住民基本台帳法」により、複数の場所を住所とすることは認められていません。「住民票を変更しないで他府県に移住した場合」という前提条件自体が、法律違反です。

  • 警察に住所変更は住民票を持ってかないとムリです。そのまま住所変更しないで乗ってた方がいいと思いますよ。

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