BMWアルピナ D5 のみんなの質問

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車の車庫証明書について、教えて下さい。
実家の家族から車を譲って貰うのですが、名義変更はしますが車庫証明を現在のままでと考えています。
その訳は、自分が住んでる場所から実家までの距

離が2km無いので車庫証明は移動無しで考えていますが、この場合は、どの様な手続きをすれば良いのでしょうか。
教えて頂きたいです。

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ベストアンサーに選ばれた回答

rx78okaさんも繁文正しく、半分勘違いしています。

>あなたの住民票が実家になるのでしたら
>同居の家族ということになるので
>車庫証明の取得は必要なく名義変更が出来ます。


>あなたの住民票が別の場所にある場合は
>同居の家族とは認められないので
>新しく車庫証明を取得する必要があります。

これはrx78okaさんの言われる通りです。


>ちなみに車庫証明の有効期限は車検の有効期間となりますので
>(車庫証明の申請書に使用期間を明記します。)
>基本的に継続的に車の保管場所の確保を証明するものです。
これは間違いです。

保管場所証明とは、警察が調査したその時点では保管場所が確保されている事を証するだけで、1年後・2年後などの未来までの証明などされていません。

保管場所証明書の期限「一ヶ月」が全ての期限です。

千葉県警の自動車保管場所証明及び保管場所標章交付事務取扱要領

http://wrs.search.yahoo.co.jp/FOR=9T6z9mxV3igU8.cU2HoD3gL8WpkgCM2w5P6UBNp_S0q2_RtxXvl8D5iwG.ZryCApWOPojTkGSsnGC7i2WrZ3LDS2t3O3NcrNX45_JVeffzjopntTQ5bBUSzSYmWqiGkr0bqt6869d9I24W9KOY7jkyGXQ9tUbNbV.2rYB6RhnnMWeeyqs9fKPwFG43GL09UFj6IZMw.TaAsAh7j4WUWqepjLYT8wfB55bdL2v_uHA_qWId62k.7pRGUUxUWIYVbQPHpdblbBIA--/_ylt=A2RAygwb0rtWkzoAjB2DTwx.;_ylu=X3oDMTBuZXYxZHRiBHBvcwMxMwRzZWMDc3IEc2xrA3RpdGxl/SIG=180nmtpof/EXP=1455250395/**http%3A//www.police.pref.chiba.jp/information/orders/pdfs/st_0067.pdf%23search=%27%25E4%25BF%259D%25E7%25AE%25A1%25E5%25A0%25B4%25E6%2589%2580%25E8%25A8%25BC%25E6%2598%258E%2B%25E6%259C%2589%25E5%258A%25B9%25E6%259C%259F%25E9%2599%2590%27

この5ページの下の方から6ページにかけての
「第7 保管場所証明書等の作成及び交付」の
「4 保管場所証明書の有効期限切れによる再申請」の中に

(2 ) 有効期間終了後1か月以上を経過した場合は、新規の申請として取扱うこと。この場合、 添付書類の省略は認めず手数料も徴収すること。

とあります。

私も他の県警で経験がありますが。
期限を過ぎてしまい何とか「保管場所証明書」の再交付と言う形を取れないか相談した所。
期限を過ぎたら、その証明書の日付の問題だけでは無く「その証明自体」が既に無効だ、だから新規に全ての書類をそろえて新たに申請するように言われました。

よって保管場所証明の期限が車検期間と言う認識は誤りです。


>(車庫証明の申請書に使用期間を明記します。)
使用期間を書くのは申請書では無く「保管場所使用承諾証明書」です。
これは土地の貸主が、その場所を一定期間貸す事を認めると言う事を表す意味で、大抵1年以上の日付を書いてもらいますが、半年とか3ヶ月でも警察は受理しますよ。

その他の回答 (3件)

  • 車庫証明書は使用者の住所変更があった場合に行ないます
    ですので、名義が変更になるその段階で必要になりますよ

    実家の住所が2km以内であれば実家で車庫証明は取れます
    同じ車を同じ場所で取ることになりますが、使用者の住所から2km以内にあると言うための証明書なので

  • あなたの住民票が実家になるのでしたら
    同居の家族ということになるので
    車庫証明の取得は必要なく名義変更が出来ます。


    あなたの住民票が別の場所にある場合は
    同居の家族とは認められないので
    新しく車庫証明を取得する必要があります。


    ちなみに車庫証明の有効期限は車検の有効期間となりますので
    (車庫証明の申請書に使用期間を明記します。)
    基本的に継続的に車の保管場所の確保を証明するものです。

    comete_5さんが言う、有効期間1ヶ月というのは
    車庫証明の発行から、登録する場合に有効な期間です。
    ですが、正確には40日以内と定められていますので
    1ヶ月ではなく40日です。
    発行から40日を越えると、登録の際に車庫証明を再取得しないといけません。
    それだけです。

    基本的に車庫証明というものは
    車庫を変更する際には再取得しないといけないと
    定められていますので、継続的に証明するものですよ。

    comete_5さんは何勘違いをされているようです。

  • >車庫証明は移動無しで考えていますが、
    この言葉から察するに
    車庫証明の認識が間違っているようです
    車庫証明は車を手に入れたり、引っ越したときに車の保管場所が確保してある事を証明するモノで、定期的もしくは継続的に車の保管場所の確保を証明するモノではありません。(有効期間も1ヶ月しかありません)
    あなたが車を入手するとき(名義変更の時)
    ご実家の(土地の)持ち主から駐車場を借りて車庫証明をとるイメージです
    警察に提出する書類のうち
    保管場所使用承諾証明書をご実家の持ち主に書いてもらうだけです

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