アウディ Q8 のみんなの質問
老齢基礎年金さん
2016.8.23 06:16
cck********さん
2016.8.24 09:36
車を買うのに成約と言いますが、正式に契約が成立する意味です。
注文は買う方が、タイプや色やオプション等のこまか選定に対しての価格に納得して売る側に注文をしますが、売る側は受け取っただけで、サインもしませんし何時でも破棄出来ます。
注文を受けてそのままメーカーに発注する事も有りますし、手付け金やローンの手続き等で意思の確認をしてからメーカーに発注する場合が多いようです。
元来注文書にサインをして渡してしまえば、正当な理由がない限りは勝手に取りやめは出来ませんし、既に発注済み等で費用が発生していれば支払わなくてはなりません。
相手方に申し出て、気軽にとり辞めさせてくれる場合はラッキーですが、基本的に対価を支払う覚悟が注文書のサインには必用です。
今回のご質問のように、サインや捺印をされていない場合は、サイン前に再交渉は可能と思われます。
但し、注文や契約は口頭だけでも成立する事も有りますし、サインや捺印が有っても内容により無効になる場合も有ります。
本来は売る側と買う側の信頼関係で合意が有ったかどうかの判断ですし、相手次第で得する事も損する場合もあります。
『自販連の記事』は以下の内容です。
Q8.車を購入する際の注文と契約について
A.
注文と契約の意味
1)注文とは
まず、自分の希望する車の申込みをしますと「注文書」を作成することになります。この注文書には「車種やグレード」、「付属品」、「車の価格」、「付帯費用」、「代金の支払い方法」など、その注文の内容が詳細に記されていますので、この注文書をよくお読みになり、その注文内容をきちんと確認してから署名捺印するようにして下さい。口頭での約束はトラブルの原因となる恐れがあります。注文書では次の点をしっかりチェックして下さい。
・ 車名、型式、色、付属品等のチェック御自身の注文した車と、注文書に記載されている内容が一致していることを確認して下さい。
・ 購入価格、支払条件、付帯費用(税金、保険料、販売諸費用)のチェック購入価格はいくらか、もし割賦販売であれば割賦支払い回数、月々の支払い金額などをチェックします。
・ 注文書の表には赤字赤枠の注意事項と裏には特約条項が記載されており、これは重要な項目ですから必ず読んで下さい。
・
すべての項目を確認した上で、不明な点があれば営業マンに質問して自分が納得出来るように説明を求めることが必要です。
2)契約とは
・ 自動車の売買契約は、代金の支払い方法(現金、割賦クレジット、リース等)により契約の内容が異なります。現金販売の場合は注文書が契約成立後はそのまま契約書となる場合が多く、割賦販売の場合は別途割賦販売契約書を作成することになります。
・ 自動車の売買契約における契約の成立時期は特約条項により、「自動車の登録がなされた日」、「お客様の注文により販売店が修理・改造、架装等に着手した日」、もしくは「自動車の引渡(納車)がなされた日」のいずれか早い日となっています。従って、契約の成立後は一方の都合だけで解約出来ないことになります。
「契約とは」に書いてあるように一定の条件により注文書が契約書と同等の効果が有るとみなされます。
(売る側のサインも捺印も無いので、正式には契約書に準ずるものと言えるかも知れません)
契約とは「契約の成立後は一方の都合だけで解約出来ない」事になりますから、売る側からも一方的に辞める事が出来なくなります。
注文する側が書いた注文書は別ですから、相手方に渡した注文書は契約状況以前にも正当な理由が無くして無条件で破棄する事は出来きません。
例えば、色やタイプに工場オプションまで決めて注文し、販売店に届いているのに、オプションを架装していない、引き渡しをしていない状態で、要らないと言えば売る側の了解がない限り、受け取り拒否をすれば当然それに見合う費用の違約金かが発生します。
仮に契約と同等の行為の後で販売店からメーカーに注文をしていると、人気車なら納車がとんでもない先になる事も有りますから、注文を確認次第メーカーに発注しますから、その後は無償キャンセルは基本的に出来ない場合が殆どです。
「契約は口頭だけでも成立する」の一例で、レストランでは注文書も契約も交わしませんが、口頭でオーダーをお願いしたとします。
途中で気が変わっても、間に合ってお店の了解を得れば取りやめは出来るでしょうが、既に調理に入っていれば勿論、店のシステム等により「オーダーを通していますから、取り消しは出来ませんと」言われれば食べなくてもその費用を支払う事になるかも知れません。
全てがケースバイケースですが、注文前には特に慎重に検討し、場合によって何日もかけて調べてから、注文書にサインすべきです。
「今日サインして頂ければこの価格で・・」なんて甘い言葉に惑わされてはいけませんし、毅然とした態度で交渉して下さい。
bra********さん
2016.8.24 10:00
何を交渉するのかによって・・・余地があるものと、余地が無いものがある。
mih********さん
2016.8.23 18:49
自販連が契約成立の条件を細かく設定しています。モラルの話はモラルの話、法的な話ではありません。
自動車の売買には契約書を使いません・・・・書類をよく見てください、注文書と書かれていると思います・・・車の売買には
契約書は有りません。サインして捺印した段階では、契約は成立していません、捺印なんて大した意味はありません。
この段階で、一円でも入金していれば 契約が成立したことになります・・・金額やお金の意味は何でも構いません。
内金でも、手付金でも何でもよいのですが お金を支払えば契約が成立したことになります。
分割で購入する場合、金融機関の融資の手続きを行い 査定が終了すれば 購入意思がハッキリした事となり契約が
成立します・・・・良くないディーラーは一万円でも良いから手付けを打ってほしいとか、融資の手続きをしてとか持ちかけるのは
この為だと言うセールスマンも存在するようです。
これらに該当しなければ、契約成立は更に遅くなります 車がディーラーに納入され 納車の為の改造に着手した段階
例えばナビを付けるために作業を開始したとか、バイザーを付けたと言う段階です。ただ、その時期は特定できないので
車がディーラーに届けば契約成立と考えても良いでしょう。
車に何もつけなかったと仮定すれば、まだ契約は成立していません。最後はナンバーを取得すれば契約が成立します。
以上の条件の中で最初に発生した時点で正式に契約が成立します。自販連のホームページに書かれています。
契約不成立の段階で、車の引き取りを拒むことは可能です。キャンセル料も支払う必要はありません。但し 実費の
請求位は覚悟しておく必要が有ります 実費とは貴方と折衝している間のセールスマンの人件費や書類作成代などです。
これは貴方がさせた仕事であり、ペナルティーのキャンセル料ではありません、貴方が車を無事に購入しても
この実費は車代の中に含まれているだけの事です。
akk********さん
2016.8.23 17:11
人と人との約束事ですから口約束でも成立はしていますが
通常は決めた時点で注文書にサインを求めてくると思います
これで正式に成立になります
まだサインしていなのであれば交渉の余地はありますよ
しかし、買うのが分かっていて値引き等は難しいと思います
値引き、サービス品を望むのであれば
嫁から高いから買うのをやめろと言われたからサインはもう少し考えると伝えて引き出す方法もあります
ryudazetusinさん
2016.8.23 16:18
民法上は、お互いの合意=口頭で成立。
しかし、実務上は、書面での署名・捺印時(実印の必要はない)。
min********さん
2016.8.23 16:06
完全に成立するのは契約書に実印を押印した時です。それまでは、仮契約の状態ですから変更、交渉の余地はあります。昔のように在庫の車を買うのでなく、受注生産になっている現代では、契約書なしでは生産しません。
yah********さん
2016.8.23 12:33
状況ですよね・・・
”サインや捺印をしていない段階”と言っても
その書類を作ったっと言う事は、
口頭で話が成立したからでしょ?
確認のための書類ですよ・契約書とは・・・。
いつまでも、””グダグダ言ってんじゃないよ””との意味!
w_pinky76さん
2016.8.23 12:14
元車屋ですが…サインや捺印はあまり関係ないですね(笑)、購入の意思を示した時点というのが一般的な解釈です。例えば口頭で買うと言って成約成立となる場合もありますし、見積もり期間を延長するために手付けを払っても成約成立とならない場合があります。これらは個々の事案で判断せざるを得ないので、慎重にならなければならないと思います。
mor********さん
2016.8.23 10:05
売買契約は、諾成契約なので、お互いが売りましょう買いましょうの口約束をした段階で契約が成立します。
契約書を作成するのは後でその契約が明確になるように作成します。
kue********さん
2016.8.23 09:35
お互いの意思を確認し合った時点で契約は成立します。
客は買いたいという意思、店は売りますという意思ですね。
店は物を売るための場所なので売りたいという意思は既に表明しています。なので客がこれください。と言った時点で契約は成立です。
ですから買いますという前に、こういう条件であればという話を必ず事前にするべきです。
契約書とか印鑑とかサインとか。
これらはその証拠を残すためのものです。高額な商品は後の問題を回避する為に契約内容をハッキリさせておきます。
コンビニなどで契約書が無くても買い物ができるのは、お互いの意思表示で売買契約が成立している良い例です。
s15********さん
2016.8.23 06:29
口頭で 買います って言ったら成立してます
証拠を残すための書面なので、記名押印してなければまだ交渉は可能ですが
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