トヨタ ラウム のみんなの質問

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三重県の場合、車検切れの間の自動車税はどうなるのでしょうか?

県税なので県によって違うと書いてあります、車検切れの自動車の自動車税の扱いについて教えてください。
2010年の12月ごろだったか、2台所有していた車のうち1台 トヨタラウム(登録地茨城県)の車検をしませんでした。そのうちまた必要になったら車検をして乗ろうと思っていたので、翌年5月に自動車税の請求書が来ると思って待っていたのですが、車検を受けてないトヨタラウムの自動車税請求書は来ませんでした。登録地である茨城県の県税事務所に電話したところ「車検やってないでしょ。乗れないから払わなくていいです」と言われました。結局トヨタラウムは駐車場に置いたまま年月が過ぎ、昨年2018年に解体買取業者に引き取ってもらいました。
一方、実家の母(三重県在住)が乗っているトヨタマーク2があるのですが、70歳で体調も良くなかったのでしばらく運転をやめようということで2017年12月の車検を行いませんでした。よく年5月に自動車税の請求は来なかったので、確か県税事務所に電話で聞いたら茨城県県税事務所と同じ理由を言われたような気がします。最近このマーク2を譲ってくれという人が現れて、ネットで調べたところ https://www.carlsbadmh.com/about.html 車検切れの車の自動車税は保留になっているのであって免除にはなってないと書かれていて、再度乗ろうとすると保留分の年数の自動車税を払わないといけないと書いてあったりします。
上記HPを見ると自動車税課税保留制度の定期保留というのがあるそうで、都道府県ごとに異なり茨城県は”なし”、三重県は”あり”となっています。
私のケースでは茨城県の場合も三重県の場合も共に、車検切れの車に対する自動車税は送られて来ませんでしたので定期保留の有無は車検切れの自動車に自動車税の請求書を送る送らないの決定に関係ないようですし、同HPによれば
保留制度を適用している都道府県の中でも、新たに車検を通した際に、保留していた税金を払わなければならない都道府県もあれば、車検切れの間の自動車税は免除される都道府県もあります
と書かれています。(ただ、廃車にする場合は保留制度の有無に関わらず”車検切れの間の自動車税は免除される” ようです。)
三重県の場合、車検切れ車を再度車検して走らせる場合、車検切れの間の自動車税はどうなるのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

車検切れても、そのまま申し出がなければいつまでも課税されますよ、全国同じです
あなたの場合、自分じゃなくても、車検切れで乗れないと言う報告をを県税に誰かがしてると言う事、だから保留措置をしてあると言う事です、保留措置がレ切るのはsy兼切れて6カ月以上経過した車両、県税が事実確認したものとなってるんですけど!?
その車を車検する場合は、保留分の自動車税をすべて払わないと受けられません!!
ですから一お抹消してナンバー返して、車庫証明から取って新規中古として車検で受ければ保留分は払わなくても良いと言う事です

その他の回答 (3件)

  • 大阪の場合だけど継続車検をとるなら過去に遡って全部支払う必要があります。
    一時抹消して新規で車検を受けるなら税金を払わなくても大丈夫です。
    ナンバーを変更したくない人、車庫証明をとりたくない人、民間車検工場で受けたい人なら払う必要があるということですね。

  • 今年の自動車税を丸々支払います。

  • 三重県税事務所に電話して聞けば良いのでは。

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