トヨタ プリウスPHV のみんなの質問

解決済み
回答数:
1
1
閲覧数:
51
0

実在の自動車をミニカーにして勝手に売るのは法的に問題ないですか?

例えばですが、2024年式のトヨタ・プリウスと明記した場合。

意匠権や商標権には引っかかりませんか?

「みんなの質問」はYahoo!知恵袋の「自動車」カテゴリとデータを共有しています。

ベストアンサーに選ばれた回答

自動車メーカーに対してであれば
問題ない。

自動車メーカーは「自動車」の「プリウス」の意匠権は持っているが、「ミニカー」の「プリウス」の意匠権は持っていません。

商標権に関しては
「トヨタのロゴ」を使って「トヨタの正規品」であると偽って販売した場合は裁きの対象になります。


あくまでこれらは
自動車メーカーとの話です。

例えば
タカラトミーが
「トミカ」という「商標名」で
「ミニカー」の「プリウス」を販売していれば

自作品を「トミカ」と偽って
販売することはできませんし
同時に「ミニカー」の「プリウス」という
意匠権を侵害することになります。

質問者からのお礼コメント

2024.5.16 20:36

なるほど。

その他の回答 (0件)

その他の回答はまだありません

「みんなの質問」はYahoo!知恵袋の
「自動車」カテゴリとデータを共有しています。
トヨタ プリウスPHV 新型・現行モデル

査定を依頼する

メーカー
モデル
年式
走行距離

※ 掲載しているすべての情報について保証をいたしかねます。新車価格は発売時の価格のため、掲載価格と実際の価格が異なる場合があります。詳細は、メーカーまたは取扱販売店にてお問い合わせください。

ログイン

中古車探しをもっと便利に

  • 中古車お気に入り管理
  • おすすめ中古車の表示

トヨタ プリウスPHVのみんなの質問ランキング

あなたにおすすめのサービス

メーカー
モデル
年式
走行距離