トヨタ ポルテ のみんなの質問

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「ポルテ」って車の名前とお菓子の名前、2つありますけど商標登録とかは問題ないんでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

商標登録の申請に「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」という項目があります。
ここで保護したい商標登録の効力の範囲を指定します。
一応、ここに指定されていない範囲で使う分には問題ありません。

トヨタ自動車の場合は次の通りです。
荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,落下傘,乗物用盗難警報器,車いす,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),自動車並びにその部品及び附属品(タイヤ・チューブを除く。)

明治製菓のは申請していないのか確認できませんでした。

質問者からのお礼コメント

2016.12.27 15:36

皆さんわかりやすい解説ありがとうございます。

その他の回答 (4件)

  • 類似する・近い商品であれば「消費者が混同する恐れがある」ことと「著作物に値し商標権を侵害する」ことから禁じられますが、「食品・菓子類」と「乗用車」とでは消費者が混同する恐れもないし、他社の販売活動に影響を与えることもないので、特にお咎めはないようです。

    これが車同士・・・例えば、日本の自動車メーカーが海外で売り出す際、例えば北米で「ポルテ」で売ろうとして、他社車種で「ポルテ」という名が既に登録・使用されていたような場合では、当然ながら違う名前にします。また、その単語が現地ではあまり良くない単語・・・例えば隠語・俗語・差別語・卑猥語に値するケースもあり、その場合も違う名前に変更します。

    昔の日本の客船で「秩父丸→鎌倉丸」と船名変更した例もありました。(これはローマ字表記法の問題もありました。)元は「CHICHIBU MARU」だったのが「TITIBU MARU」と表記することになったのが、部分的に卑猥語にあたってしまったからだそうです。

  • 厳密にはケースバイケースですが、基本的に異業種なら重複は問題ありません。
    登録した名前で商標権を独占する場合も、登録した際の業種の範囲となります。

    同名商品などが出回らないよう、実際に販売する予定の商品(例えば車)以外の分野でも登録しておくことは可能です。

  • 「ポルテ」って車の名前とお菓子の名前、

    「PORTE(ポルテ)」とは、
    フランス語で
    「扉、ドア」と言う意味
    車両の特徴
    大開口スライドドアにちなんだ名称

    回答の画像
  • 外車にもポルテはあるよー
    多分登録しなくても 使いたいと思う名前ではないから大丈夫だと思うけどね

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