トヨタ イスト のみんなの質問

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平成25年度の自動車税
昨日、領収済通知書が送られて来ました。納期限は7月31日になっており、記載されている車両は5月に車屋さんに売って今は違う車を乗っています。

金額は8800円となって

いますが、これはどういった計算でこの金額なのでしょうか?

車はイストで、車検証の住所から今まで4回引っ越しをしており、郵便局の転送届は、現在の住所から前の住所までの転送しかしておりませんでした。

補足

これは支払わなければならないのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

5月に売ったのであれば、最低でも4~5月の二ヶ月間は
貴方が使用していた分ですから支払わなければなりません。

6月になってから車屋が一時抹消したので、3か月分に
なっているのではないかと思われます。

8600円ではありませんか? 34500×3/12≒8600です。

その他の回答 (3件)

  • 「領収済通知書」でしょ。

    支払った、ということですよ。

  • 8800円というのは4月~5月までの2カ月分の自動車税になります。
    自動車税は本来4月1日付所有者が1年分5月に支払うものですが、名義変更や廃車などで車を手放した場合月割で支払、またはし支払った分から還付されるものです。

    5月に下取りされた後に納税通知書が届けられたもののまだ、支払っていなかったため2カ月分の請求書(納税通知書)が送られてきたのだと思います。
    5月にクルマ屋さんが名義変更していても、実際あなたの手元には4月5月(途中でも)あなた名義で有った以上支払い義務はあります。
    支払わない場合、数年後に未納通知が届き、利息を含めた金額分財産を差し押さえられる事もあるので、たった8800円ですので支払った方が良いですよ。

  • ご質問者様と車屋さんの契約が不明ですが、基本的のは所有期間の自動車税は支払う必要があります。
    具体的には、車屋さんと相談して下さい。
    自動車税の早見表です。
    http://www6.ocn.ne.jp/~a-craft/jidousyazei.htm

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