トヨタ カローラレビン のみんなの質問

解決済み
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以前知人より購入した車両(カローラ・レビン)を移転抹消(名義変更後、一次抹消)したのですが、再び登録をしようと思っております。

名義は既に私となっており、登録識別等通知書や、予備検査証(予備検査通しました)の名前や住所も私のものとなっているのですが、陸運局にて登録をする際に、譲渡証明書は必要となるのでしょうか。このようなケースは稀のようで、多くのサイトにも載っていないようで、困っております。返答していただけると助かります。よろしくお願い致します。

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ベストアンサーに選ばれた回答

必要ありません。

名義人の印鑑証明と車庫証明で登録出来ます。

その他の回答 (2件)

  • 特に希ではありませんよ。普通にあります。

    あなた名義なら余計な書類が要らずむしろ楽です。自分の名義の車を自分で乗るのだから譲渡する必要も意味もありません。


    これより大事な事ですが、車は持ち込んで検査を受けると思いますが、車は指定部品や改造等で長さ、幅、高さが書類の記載から決められた数字以上変わったまま中古新規登録を受けると認めてはくれず、構造変更を受けろとなって構造変更をしないとナンバーが付きません。構造変更は大変手間がかかります。くれぐれもこれには注意してください。

  • 譲渡証明書は必要ありません。

    むしろ今回のケースで譲渡証明書をつけようとするとおかしなことになりますよね。自分から自分へ譲渡なんてできませんよ。

    ただ、所有者として登録するためには発行してから3ヶ月以内の印鑑証明書と交付されてから1ヶ月以内の車庫証明書と実印が必要になります。

    個人の方では稀なケースかもしれませんが、ディーラーの場合はわりとあるケースです。

    ディーラーは下取りして抹消するときは自社名義にして抹消します。
    その車が売れて、かつ自社の所有権をつけて登録する場合が今回のケースと同じです。

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