スバル R2 のみんなの質問

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知人がH30年11月に廃車手続きをした原動機付自転車をR2年5月に譲渡され登録手続きをしたら

廃車していた2年間分の軽自動車税を払ってください(元の所有者でも譲渡された人でもいいので)

え?
廃車していたのになぜ課税されるのか??
市役所の納税担当者に聞いたら

「軽自動車等は廃車・登録に関係なく車両を敷地内に置いてあれば課税対象なので支払い義務が発生します」

え?
2年間廃車している間納税通知書送ってこなかったのにわけわからん???

もしかして前の所有者がH30年前に滞納してた??

「いえ、していません H30年~R2年の税です」

???

後出しジャンケンと一緒じゃん??
詐欺なの???

「法律で決まっています」

・・・・・・


ということが先日起きました
調べてもよくわかりません、どなたか詳しい方お教えください

埼玉県川口市です
県税事務所に確認をしたら

「軽自動車税は各市町村に委託しているのでわかりません」

私も全くわかりません!!!

廃車手続きをしていないで課税されるならわかりますが
持ってたらって・・・。

じゃあ廃車ってなによ?

バイク屋にも車屋にも車両関係の仲間立ちにも「お前、何言ってんだ? 廃車したら課税なわけないだろ!」

と言われ いや・・・俺が言ったんじゃないし・・・。

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回答一覧 (4件)

  • 世間知らずの回答が複数ありますが、ナンバーが付いていてもいなくても、バイクを所有している場合は、課税されます。
    (世間知らずさんは、お住まいの市区町村役場の税務課に、バイクの課税について問い合わせてみましょう)

    軽自動車税(種別割)は、所有していることに対して課税される税金です。
    原付バイクを「しばらく乗るつもりがないが持っていたい」又は「譲渡先が決まるまで乗るつもりがない」ような場合も課税対象です。

    原付バイクをしばらく乗らないからという理由で、ナンバープレートを一時的に返納(廃車手続き)することはできません。
    課税されたくない場合は、譲渡するか解体する以外ありません。


    ・役場では、抹消(廃車)されたバイクは、譲渡されたか解体されたと考えて、課税対象外としますから、わざわざ各家庭を訪問してバイクを隠し持っているかの調査はしません。

    しかし、何処からともなくナンバー無しのバイクが現れて、登録したいと言えば、課税を免れていたバイクが自首してきたようなものですから、あなたかあなたに譲り渡した人を犯人として、過去の税金を取り立てます。

  • >その市役所が異常です。
    >抹消された時点で税金の支払い義務は消滅します。

    こう思っている人は多いですが、課税法から言えば登録してようがそうでなかろうが「所有(所持)」していれば課税対象です。
    ただし多くの市町村では「登録しているときだけを所有」としています。なので廃車していれば所有とみなさず課税しない。しかし一部の市町村では125以下の原付の廃車は廃棄や譲渡のみに限定していて、再登録する場合は所持していたとみなして課税するところがあります。
    将来的には変更されるかもしれませんが、現在の川口市ではそうであるだけです。逆に脱税対策で変更されたばかりかもしれませんが。

    他にも色々ありますよ。昔の高山市は一時抹消の廃車は受け付けなくて永久抹消(スクラップ)しかできなかったり、さいたま市は廃車していないと譲渡できなかったり。つまり、高山市→さいたま市への譲渡は不可能だった。かつて広島市が再登録時に課税されていましたね。

  • >>知人がH30年11月に廃車手続きをした原動機付自転車をR2年5月に譲渡され登録手続きをしたら廃車していた2年間分の軽自動車税を払ってください?


    その市役所が異常です。

    抹消された時点で税金の支払い義務は消滅します。
    30年11月で廃車されたという事ですので
    その後 登録がなければ税金は発生しません。

    但し 地域によって例外があります。
    税逃れ目的に3月末に廃車して
    4月以降に再登録して税金を免れた事案が多発しています。

    このため 前所有者がAさんで 新規登録がまた同じAさんの場合
    この場合は抹消していた期間の税金の支払いを求める地域があります。

    この場合も実際にはおかしいお話です。
    乗らないから廃車するのも乗るから登録するのもその人の自由です。

    3月に抹消して9月に登録
    となると支払って下さい。
    というお気持ちは理解できますが
    2年間の空白分を支払えという事に対しては正当な理由を求めて下さい。

    通常ではあり得ません。
    (北海道の僻地を除く)



    >>「軽自動車等は廃車・登録に関係なく車両を敷地内に置いてあれば課税対象なので支払い義務が発生します」

    では敷地外だったtら良いのですね?
    勉強になりました。

    市営住宅は市の所有物です。
    入居者には所有権がありません。

    では市営住宅の敷地にて保管していた原付バイクや放置されているバイクは敷地を管理している市が支払うの?笑
    聞いて見たい気がします。

    みんなが自分の持ち家ではないのでその理屈は通りません。
    その理屈が通るのは北海道の僻地にある一部の村だけです。

    北海道の僻地では耕運機が沢山あります。
    耕運機は敷地内だけしか走行しないのでナンバーを登録しない人が多いです。
    貧乏なのかケチなのかは僕にはわかりませんが
    この様な村に行くと登録もしない
    で税金逃れする人が多くて市役所も困っています。

    このため その村独自の決まりを定めている村があります。
    耕運機は登録が必要。(これは正しいです 自賠責にも入ってほしいと思います)
    小型特種や大型特殊で登録して定められた税金を納めて欲しい。

    これを定めている地域では原付も同様に敷地内にある為
    税金の支払い義務を定めている可能性があります。

    https://www.google.com/search?q=%E8%80%95%E9%81%8B%E6%A9%9F+%E7%A8%8E%E9%87%91&rlz=1C1ARAB_enJP481JP501&oq=%E8%80%95%E9%81%8B%E6%A9%9F%E3%80%80%E7%A8%8E%E9%87%91&aqs=chrome..69i57.7743j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


    >>バイク屋にも車屋にも車両関係の仲間立ちにも「お前、何言ってんだ? 廃車したら課税なわけないだろ!」

    と言われ いや・・・俺が言ったんじゃないし・・・。

    質問者様は悪くありません。
    間違っていません。
    たまたまそのような役所だっただけです。

    その書類を持って他府県で登録するとそのような事は言われずに登録できます。
    関西では抹消された書類を持って行くとその様な事を言われることはありません。

    自治体によって違います。
    他府県に友達がいる場合はその友達の役所に聞いてみて下さい。

    かかりません。
    という回答があれば遊びに行ったついでに友人に登録して貰ってその足で質問者様の役所に変更して下さい。

    これなら文句をつける理由がありません。

  • こういうのがありました。

    https://www.city.isesaki.lg.jp/faq/kurashi/zeikin/keijidosha/3291.html

    「3月に廃車届を出した原付バイクを4月2日以降に再登録したいのですが税金はかかりますか?

    4月1日現在所有していたと判断し、課税されます。また、廃棄していない場合は廃車の申告をしないでください。」


    原付きバイクの税金は月割りではなく年額なので、毎年3月に廃車して4月に再登録すると税金逃れが出来てしまうので、こういうことになっているのでしょうね。

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