スバル R1 のみんなの質問

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道交法について質問です。


信号のない横断歩道で歩行者がいた場合、
車は停まる義務がありますが、歩行者ではなく自転車が渡りたそうにしていた場合も車は停まる義務がありますか??

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ベストアンサーに選ばれた回答

ネット上にいる一部の人間が道路交通法 第38条第1項を読み誤って
「ここにある『歩行者等』とは『歩行者又は自転車』のことだと書かれているから、横断歩道の自転車に対しても当然ながら停止して進路を譲る義務がある。」
等と主張するのを見かけますが、先述の通りそれは読み誤りで、間違い主張です。

その間違った主張は、
「公式(= 官公庁)に基づかない、ただの個人の独自論・独自解釈」
です。

「横断歩道では歩行者だけが保護対象」「自転車横断帯では自転車だけが保護対象」
が道路交通法 第38条第1項の正しい読み方です。

つまり、横断歩道を横断しようとしている自転車のためにクルマが停止する義務はありません。

現に、警察庁も裁判所もそのように言っています。

ただし、自転車から下車すればすぐに歩行者化することから、「すぐに停止できる速度」で通過するべきではあります。
歩行者化されて停止できなければ違反成立ですからね。

そしてもちろん、自転車を跳ね飛ばす交通事故を起こすことは「安全運転義務違反(道路交通法 第70条 違反)」となります。

なお、警察庁は、
「子供用自転車」「6歳未満の者が乗車」「車体サイズが相応(車輪がおおむね16インチ(40.64cm)以下)」「走行や制動操作が簡単」「速度が4〜8km/h程度以下」
のすべてに当てはまる自転車を「小児用の車」としており[警察庁交通局編集(1972年11月5日)「交通警察質疑応答集 (東京法令出版)」]、
そして、小児用の車は歩行者扱い[道路交通法 第2条第3項第1号]です。

つまり、横断歩道を横断しようとしている自転車がこれに該当している場合に限り、クルマには停止する義務が生じます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1 道路交通法ハンドブック(警察庁交通局交通企画課 編 (政府刊行物、官公庁刊行物))

(問) 法38条1項の横断歩道等における歩行者等の優先規定となっているが、横断歩道を横断している自転車もこの規定により保護されるのか。

(答) 自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。
法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。
ただし、二輪や三輪の自転車を押して歩いているときは別です。
つまり、あくまでも、法の規定(法12条、法63条の6)に従って横断している者だけを対象とした保護規定です。


2① 東京高等裁判所 刑事裁判例(H22.5.25)
「同条項[道路交通法38条1項]は、横断歩道における自転車自体を保護する規定ではない」と説示

2② 東京高等裁判所 刑事裁判例(S56.6.10)
本件被害者としては横断歩道を横断するにあたっては自転車から降りてこれを押して歩いて渡るのでない限り、接近する車両に対し道交法上当然に優先権を主張できる立場にはない

2③ 東京地方裁判所 刑事裁判例(昭和46年(刑わ)5639号)
自転車の運転者が道路を横断するにあたつて横断歩道を利用する場合には、自転車に乗つたまま疾走し、飛び出すような型で横断歩道を通行することは厳にしてはならないというべきであつて、自動車運転者はこのような無暴な横断者はないものと信頼して運転すれば足りる。

2④ 福岡高等裁判所 民事裁判例(H30.1.18)
自転車の運転者に対しては歩行者に準ずるような特別な扱いはしておらず、同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せないものの、横断歩道を自転車に乗って横断する場合と自転車を押して徒歩で横断する場合とでは道路交通法上の要保護性には明らかな差があるというべきである。
また、道路交通法38条1項は、自転車については、自転車横断帯を横断している場合に自転車を優先することを規定したものであって、横断歩道を横断している場合にまで自転車に優先することを規定しているとまでは解されず

2⑤ 仙台地方裁判所 民事裁判例(H29.5.19)
原告は、道交法38条1項が、横断歩道における歩行者及び自転車の優先を定めているから、自転車にとっても横断歩道上は聖域であると主張する。しかし、同条項は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車を保護する規定であると解され、横断歩道上を横断する自転車について、歩行者同等の保護を与える趣旨とは解されない。

2⑥ 神戸地方裁判所 民事裁判例(R1.9.12)
道路交通法上、自転車は軽車両に該当し(同条2条1項11号)、車両として扱われており(同項8号)、交差点における他の車両等(同法36条)との関係においても、車両に関する規定の適用により、四輪車や単車と同様の規制に服する(自転車の交通方法の特例が定められているものは除く。)。
交差点を左折する四輪車にもその進行にあたっては前方を確認すべき注意義務があることは当然であるが、歩行者用信号規制対象自転車であっても、横断歩道では歩行者が横断歩道により道路を横断する場合のような優先的地位(同法38条1項)は与えられておらず、また、他の車両との関係においてはなお安全配慮義務(同法70条)を負うと解されるから、安全確認や運転操作に過失がある場合は、自転車の運転者は、相当の責任を負わなければならない。

その他の回答 (11件)

  • 自転車に跨がっている状態なら止まる義務はありません。
    しかし自転車に跨がっている状態でも渡り始めていたら止まった方が良い。
    自転車横断帯がある場合は自転車に優先権があるので車は止まる義務がある。
    自転車を降りて押している状態なら歩行者扱いなので止まる義務があります。

  • 停止義務はあるが
    交通違反の切符を頂かない方法です
    自転車もサイズがあって16インチ以下の小児が乗っている
    自転車は歩行者と同じ扱いで停止義務があります
    いい大人が乗車したまま横断歩道を都合よく利用
    私はスルーしてます
    横断歩道など利用しないでも渡れるでしょが
    持論です

  • あります

    横断歩道では自転車も 歩行者と同じ扱いをします
    たとえ自転車にまたがっていて
    こいで渡ろうとしていても同じです

  • みなさんが言ってる通りですか
    事故を回避するためには
    状況よっては止まる必要があります

  • 自転車は・・横断歩道での保護対象ではないため、
    止まる義務は明記されていません。

    しかし、多くのドライバー、自転車利用者は、自転車も保護されるものと思い込んでおり、クルマが接近していてもお構いなく横断歩道を渡ってくる自転車が多いのが現実です。
    また、万一事故になれば、ドライバーの過失になると思われます。

  • 自転車にまたがっている状態であれば、軽車両なので
    止まる義務は有りませんが、私は止まりますね

    一応、交通弱者保護の義務も有りますので

    正直な話、自転車に乗っている人が道路交通法を
    把握しているとは思えませんし、何が悪いのかさえ
    理解していない人が殆どだと思います

    そんなんで、自転車が飛び出して接触事故でも起こせば
    過失割合的に此方が不利になりますし、人身事故にでもなれば
    違反点数が加点されるだけですので

  • 自転車に乗っているのであれば義務ではない
    自転車を降りて引いている状態なら停まらなければならない・・・かな。

  • 警察庁ページ参照
    https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/oudanhodou/info.html
    1 運転者のルール
    横断歩道や自転車横断帯に近づいたときは、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。また、歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければなりません。

  • 私の認識では、自転車は歩行者に当たらないためそもそも横断歩道を自転車に乗ったまま渡ることはできません。(自転車横断帯があればOK)
    しかし、実際はこの質問のように横断歩道を渡る自転車もいるでしょう。この場合そもそも自転車が間違っているので車が停まる義務があるとは思えません。
    ただし、今回のケースなどで事故になった場合責任が重いのは車の方となるのが一般的です。もし自分がこういった場面に出くわした場合は停まってあげる方が無難でしょう。

  • 自転車は軽車両なので、一時停止する義務が発生しません。

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