ルノー ルーテシア のみんなの質問

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本田技研工業に関する各種名称の商標登録について

●輸入車とディーラー店舗名
ルノーが小型車「クリオ」を日本デビューさせる際に、

ホンダが「クリオ店」の名称を商標登録していた為にクリオの車名が使えず、日本名名「ルーテシア」でデビューさせた。
→日本車メーカーとフランス車メーカーだし、しかも片や車名、片や店舗名なので、ルノークリオで売っても問題ないと思うのですが…。


●トヨタとホンダが同じ車名?
ホンダは1992年、アスコットの高級車版「イノーバ」(アスコットイノーバ)を発売しました。既に絶版となりましたが、時を隔てて2004年、トヨタは新興国向けSUV「キジャン」をモデルチェンジして「イノーバ」(一部地域ではキジャンイノーバ)をリリースしました。これは商標登録の問題に引っ掛からないのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

商標というのは、基本的に国ごとに認定されています。だからこそ、質問の前半にある「欧州では使えていた名前が日本では」というようなことが起こるわけです。
そしてさらに、商品・サービスは数十の分野に分類され、その分野内での独占的な使用権を与えます(同名でも分野が違えば関係ありません)。質問の後者に関係した話でいえば、アスコットイノーバと同時期にキヤノンがイノーバというノートパソコンを販売していましたが、これは分野が違うため両者が共存しうるわけです。しかし一方で、例えば自動車と飛行機のように対象物が異なっても、同一分野であれば商標権の侵害になります(それどころか商品・サービスが実在していなくても商標登録は可能です)。

「クリオ」については、Hondaが既に「乗物その他の移動用の装置」分野(自動車の製品名など)で商標を持っていたから、と聞いたことがあります。つまり、クリオ店に使っていたことが直接的な原因でなく、それに関連して既に車名としてもの商標権も押さえていたから、ということです。
「イノーバ」については、Hondaが今でも国内における商標権を保持しているかどうか不明ですが、もし更新されているのであれば、トヨタは(少なくとも日本市場では)車名を変える必要があります。

質問者からのお礼コメント

2013.1.27 18:03

とても詳しく教えて頂き有難うございます。
メーカー本社の国籍が違えど同一国にてのセールスにおいて名称がバッティングすれば商標登録に差し支え、逆に本社が同一国に属するメーカー同士で名称がバッティングしても、セールス国が違えば差し支えないことが良くわかりました。
caesarve……さんも有難うございました。

その他の回答 (2件)

  • 「クリオ」は、自動車で商標登録されていますので、ホンダ以外が車の名前に付けることはできません。また車の販売店と車は非常に関係がありますので、同じ名前だと、消費者が販売店と車が同一資本の関係があるものだと誤認するおそれがありますので問題ありありです。世の中には車に詳しい人ばかりではありません。

    商標は国ごとの権利ですので、日本の商標登録は日本でしか効力がありません。
    イノーバは、確かに日本では自動車関係におけるホンダの登録商標ですが、商標登録されていない国において使用することは問題ありません。

  • そのトヨタイノーバは日本国内でも販売されたんですか?

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