日産 シルビア のみんなの質問

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マトモな保安基準が制定される前の車をベースにフレームからボディまで改造してシルビアやツアラーを作れば、合法的にフルスモもシャコタンも直管も乗り回せるんですか?費用はシカトで…笑

それとも登録年に関係なくこれ以上はダメってルールがありますか?

補足

AIは法律が〜とありますが、1930年代の車は当時制限があったのでしょうか? チョップトップや直管も車検通してると思うんですよね

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ベストアンサーに選ばれた回答

法律的には2種類あると考えた方が良いです。

使用過程車には適用されないもの。シートベルトなどの規制はそうですね。

使用過程車であっても適用されて、基準をクリアしないと乗れないもの。
少し前のディーゼル規制とか、騒音規制、最低地上高の基準はそのはず。


ただ、今回の「フレームからボディまで改造」というのは問題になるかも。
そこまで大掛かりな改造になると、構造変更だけで済むかどうか疑問です。


ただ、シャコタンは最低地上高の基準をクリアできれば、手続きなしでOKになる可能性はあるでしょう。
今は、ローダウンなんて言う言葉で、メーカーがそういう仕様を売ってますからね。
ディーラーに車検を依頼しても、「最低地上高が9cm以上あればいいです」と言ってましたので。

フルスモも後ろの窓なら問題はないと思います。

直管は2つの理由でダメでしょうね。
ひとつは、排ガス基準の問題。
シルビアとかツアラーだと、最初に触媒が付いているはずで、それを外した時点でNGでしょう。
大昔の車であれば、触媒など無くても問題はないはず。

直管は騒音規制に引っ掛かる可能性が大。
これは、使用過程車も対象になっているはずです。
オリジナルの状態でマフラーが付いている車なら、それを取り外した時点で違法改造という事になるでしょう。

その他の回答 (2件)

  • 製造年や登録年によって現行法の適用を除外される項目とされない項目があります。
    例としてフルスモはいつの時代の車でも違法になりますね

  • 車両の改造には法律上の制限があります。たとえば、車検制度では、安全基準に適合しない改造が行われていると車検に通らない可能性があります。また、公道を走行するためには、道路運送車両法に基づく型式指定を受ける必要があります。これは登録年に関係なく適用されます。

    フレームからボディまでの大幅な改造は、型式指定を受けるための手続きが複雑になる可能性があります。また、シャコタンや直管などの改造は、騒音や排ガス規制に抵触する可能性があるため、公道での走行が認められない場合があります。

    したがって、合法的にフルスモもシャコタンも直管も乗り回すことは難しいと言えます。安全で法令遵守の範囲内での改造を心掛けてください。

    ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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