メルセデス・ベンツ CLクラス のみんなの質問

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車検について、リフトアップは4cm以上は構造変更だと思っていたのですが

それは勘違いで、サスで上げるなら構造変更いらないという
記事を見つけました。

https://www.cl-link.com/post-12180/
本当の話ですか?

簡単に例をもって説明できる方お願いします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

これねみんな勘違いしますが
現在はスプリングの交換で4cm地上変わっても構造変更は必要ありません。

この条文が適用された時期以前に書き込みされた内容では
構造変更が必要となります。

①その時期というのはコイルスプリングが指定部品として規定された時です。
②それ以前の時期では構造変更が必要とされています。
③ ②の時期以前では陸運局によって解釈が異なっています。
必要な陸運局と不要な陸運局がありましたが基本は必要扱いです。

当社でもこの時期に振り回されました(笑)

理由
この改正を行う以前の時点では判断基準チャートが配布されていました。
このチャートの記載内容がおかしいためにyes noでそこにたどり着くと
どちらにも該当しない項目になっていました(笑)
検査官も泣いてました。

ご存じだと思いますが
A リーフスプリングはボルトナットで固定されてるので
固定的取り付けに該当します。

B コイルスプリングはボルトナットで固定されていません。
溶接 リベット恒久的取り付けでも固定されていません。
つまり簡易的取り付けです。

各陸運局に配布されてた判断基準のチャートの記載がおかしくて
yes noでそこに行くと答えが出ない(笑)
こんなとんちんかんなチャートを配布されたばかりに
陸運局でも判断が出来なくてみんな解釈が異なりました。

最終的にたどり着いた項目にある部分
ここで固定的取り付けもしくは恒久的取り付け yes no?
yes 構造変更必要
no 構造変更不要
となっていれば問題ないのですが
no だと↑に戻されるチャートでした。
何度やってもここに来るのでまた↑に戻される(笑)

一生 答えは出ません(笑)

この時期では陸運局によって構造変更が必要とされています。

現在はコイルスプリングは指定部品と定められてる事
固定的取り付けに該当しない
恒久的取り付けに該当しない
よって現在では構造変更不要と確定しています。

ただし
前照灯の基準があるので1、2mを越える位置になると車検には通りません。
この点だけは注意が必要です。

その境目以前だとコイルスプリングでも構造変更が必要とされてた地域もあるので嘘という事にはなりません。

これで理解して頂けましたか?
当社でもこれで振り回されましたので根に持ってます(笑)

その他の回答 (2件)

  • 指定部品で上げるなら不要ですが直前直左などの対策は必要ですよ

    具体的にはバネや車高調なら不要でブロックやスペーサーなら必要ですが、構造変更と言っても記載変更の部類なので簡単

    個人でやるにしてもユーザー車検通した後に計測するだけ、その程度なら書類も面倒くさい事は何も無いし費用も車検+2000円前後です

    私も自分でやってます

  • コイルスプリングは指定部品なので構造変更等検査は必要ありません。リーフスプリングやシャックルは指定部品では無いので構造変更等検査が必要になります。

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