マツダ ベリーサ のみんなの質問

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今年の三月に中古車を登録・納車しました。

するとちょっと前に自動車税のご案内が届きました。
3月に登録すると自動車税はかからないと伺いました。
ということは、自動車税って前払いというか先にこれから1年分を払っておく感じなんですかね?
ちなみに中古車のベリーサを購入したんですが、車検時の重量税の減税はあるんでしょうか??

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ベストアンサーに選ばれた回答

自動車税は、前払い制です。

4月~3月を1年と考えて、月割りして支払いします。
よって、3月に登録すれば、その年度分は
支払いがありませんでした。
当然、4月以降の分は、1年分前払いします。
もし、そのクルマを手放した場合は、
前払いしてあるので、還付(返金)があります。

ちなみに、軽自動車税は、4月1日登録車のみに
納税義務があるので、
4月2日以降に登録すれば、その年度は支払う義務がありません。
当然、手放したときにも還付はありません。

普通車、普通小型車は年度途中であっても支払う義務があり、
軽自動車は4月1日所有者だけに支払い義務があるのが
毎年支払う自動車税です。

尚、自動車税は、登録後13年を経過しているクルマは、
10%(2015年以降15%)の増税があります。

次に、重量税ですが、これも前払い制です。
車検毎に、2年分を支払います。
当然、廃車にした場合など、還付されます。

重量税の減税は、エコカー減税と呼ばれ、
ハイブリッド車などを新車購入した場合に適応されます。
ベリーサの場合は、該当しません。

重量税も、13年、18年と経過する度に税額が上がります。
ベリーサの場合は、13年まで24,600円、
13年経過後32,400円、18年で37,800円になります。

古いクルマ程車検代が高くなったと感じるのは、
実は重量税が増税になったからと言う場合もあります。

自動車は、乗っていなくても税金がかかる対象です。
古いクルマは、どんどん増税されていき、
買い換えを促していますが、そうしますと、
乗り換えるたびに、消費税、自動車所得税がかかります。

本来は、消費税増税に伴って、自動車所得税や
重量税撤廃の話もあったのですが、
文句を言わぬ国民性故に、
取れるところから取ってしまえの税制は変わっていません。

質問者からのお礼コメント

2015.5.10 11:26

分かりやすい回答ありがとうございました。

その他の回答 (2件)

  • なんか勘違いしてない?

    3月に自動車税がかからないのは その年度の自動車税の話
    4月になって年度が変われば その年度の4~3月分の自動車税が請求されるわな

    減税つーか エコカー減税ってのは新車を売るための国策だが ベリーサには新車でもエコカー減税されるよーなものはない

  • 自動車税は4月1日時点での所有者に請求がきます。
    1年分先払いです。
    だから、3月に処分すれば自動車税はかかりません。

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